外国人従業員に労災があったらどうすればいい?労災保険適用要件

就労ビザ

労災保険が適用される「労働者」とは

労働の対償として賃金を支払う労働者であれば国籍・日雇い・アルバイトなど関係なく、すべての者が労災保険の適用労働者となります。

労災保険の適用は、労災保険法第3条「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定され、労働者を1人でも使用する適用事業所であれば、労働者は、労災保険が適用されます。

労働の対償として賃金を支払う労働者であれば、国籍や常用・臨時雇い・日雇い・アルバイト・パートタイマー等の名称や雇用形態に関係なく、すべての者が労災保険の適用労働者となります。

労災保険法は、労働基準法の業務上の労働災害に対する補償制度として、昭和22年に労働基準法と同時に制定されました。労災保険の適用労働者は、労働基準法第9条「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と同義であるため、労働基準法の労働者は、労災保険の適用労働者となります。

労働者が外国人であった場合の労災保険

労災保険は、在留資格を問わず、たとえ不法就労であっても、適用の可否が判断されます。

労災保険の適用事業所で労働する外国人は、労災保険の適用を受け、業務上被災した外国人労働者が、たとえ入管法で不法就労者の場合でも、事故が業務上災害又は通勤災害と認定されれば、労災保険が適用されます。

就労可能な在留資格を持つ外国人労働者と「留学生」や「家族滞在」の在留資格で「資格外活動許可」を取得、アルバイト中に労災事故に被災したときも同じです。