国際結婚の条件は、当事者国の法律に従います。日本では次の条件が決まっています。
待婚期間とは?
日本では、女性が再婚する場合、前婚の解消(離婚)または、取消(婚姻の取消)から100日を経過した後でなければなりません。
前の婚姻を終え、新たに婚姻したい場合、待婚期間を経過しないと再婚することができません。待婚期間は、再婚禁止期間ともいいます。
例えば、韓国には待婚期間はないため、韓国の法律に照らせば、「結婚できる」ということになります。しかし、国際結婚の実質的成立要件は「各人の本国法に従う」とされているので、日本国籍の男性と韓国籍の女性の婚姻で、女性が再婚である場合は、日本と韓国の両方の法律に適合する必要があり、日本の要件である「待婚期間が経過した後」でないと、結婚することができません。
よって、相手が韓国籍の場合、女性が離婚後100日が経過してから、結婚の手続きを進める、ということになります。