ビザは上陸申請するためのもの、在留資格は日本に滞在するためのもの

配偶者ビザ

ビザ(査証)とは、外国にある日本の大使館や領事館がパスポートをチェックして入国問題なしと判断され押印されるもので、日本への入国認定の裏書です。

ビザは上陸申請するためのもの

入管法では有効なビザを持っていることが日本への上陸申請の要件となり、上陸でビザは原則として必要ですが、ビザがあれば必ず上陸が許可されるわけではありません。

  • 上陸を許可するかどうかは日本の空港や港で行われる上陸審査で、入国審査官が決定します。
  • 入国審査官はパスポートのビザを確認、上陸を許可する場合、在留資格を付与して外国人を上陸させます。
  • 日本国籍の者が観光目的で外国に入国する場合、査証免除協定で多くの国ではビザ発給が免除されています。
  • 就労や婚姻など、長期滞在目的で海外に行く場合、日本人もその国のビザを取得しなければならないことが多いです。

外国人の場合のビザ制度の例外

以下の事例の場合、ビザ(査証)が発給されなくても入国審査で許可されれば上陸できます。

  • 査証免除協定に伴う査証相互免除取決国の人が観光などの目的で日本に入国する場合
  • 飛行機の乗り継ぎなどで利用される72時間以内の特例上陸許可の場合
  • 既に在留資格を与えられ日本に滞在している外国人が再入国許可を取得している場合

在留資格は日本に滞在するためのもの

在留資格とは、外国人が日本に滞在して、活動をするために必要となる資格です。在留資格の種類は29種類あり、活動内容に合う在留資格を申請し、審査を経て付与されます。

まとめ

ビザ

ビザは海外にある日本大使館や領事館が発給し、日本入国の推薦状の役割を果たします。

在留資格

在留資格は上陸審査時に外国人に与えられ、日本での活動内容や滞在できる期間を明示したものです。