在留資格をもって日本に滞在中の外国人が海外に出国する場合の手続き

配偶者ビザ

日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本を出国する場合、事前に本人が入国管理局・支局・出張所等に出頭して「再入国許可」の手続をすることで、通常は必要とされるビザの取得が免除になります。

再入国許可制度

出国に先立ち、許可を受けておけば、再入国する時、改めて上陸のための査証(ビザ)を取る必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。

  • 再入国許可は、外国人本人の在留期限を超えて許可されることはありません

1年以上日本を離れるとき(再入国許可)

1年以上日本を出国する場合に、再入国許可を受けておけば、同じ在留資格で活動できます。また、再入国許可の有効期限は在留期間内までで、最長でも5年以内に戻る必要があります。

特別永住者については、2年以上日本を離れる場合に再入国許可の手続きが申請できます。再入国の有効期限は在留期間内、最長でも6年以内です。永住者だからといって、手続きせずに出国してしまうと、在留資格・在留期間が消滅してしまいます。

手続き

再入国許可の申請手続は居住地の地方入国管理局、支局、出張所等で行います。

  • 手続きは原則、本人(申請人)が行います。
  • 申請人が16歳未満の場合や病気等で手続きができない時、同居の親族(父母・配偶者等)等が代わりに申請することができます。
  • 残りの在留期間を計算、事務手続きに要する時間等を考えて早めに申請します。

再入国の許可には1回限りの許可(手数料3,000円)と有効期限内であれば何回でも出入国できる数次有効の許可(手数料6,000円)の2種類があります。

再入国の期限までに戻れない事情があるとき

病気等、その他理由で再入国許可の期限内に日本に再入国できない場合、その国の日本の在外公館(大使館・領事館)で再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。

  • ただし、在留期限を超えて再入国許可の有効期間の延長を受けることはできません。

1年以内に日本に戻るとき(みなし再入国許可)

従来は日本に滞在する外国人が一時的に出国する時、再入国許可の取得が必要でしたが、新しい在留管理制度が施行(平成24年7月9日)され、「みなし再入国許可」の制度が導入されました。

有効な旅券及び在留カードを持つ外国人が、出国後1年以内に再入国する場合、再入国許可を受ける必要はありません。

  • 在留資格で在留する外国人(3か月以下の在留期間が決定された者及び短期滞在の在留資格が決定された者を除く)で、
  • 有効な旅券を所持する者(中長期在留者は、在留カードを所持するもの)が、
  • 出国後1年以内に再入国する場合、
  • 再入国許可を受ける必要はありません。

「在留カードを後日交付する」旨の記載された旅券や在留カードとしての外国人登録証明書を所持する場合も含みます。

特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合は再入国許可を受ける必要はありません。

ただし、次の者はみなし再入国許可の対象とはなりません。

  • 在留資格取消手続中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本の利益又は公安を害するおそれがある者

まとめ

日本を一時出国する場合は、「再入国許可」または「みなし再入国許可」の手続きを行わないと、在留資格が消滅してしまう恐れがあります。また、在留期間を超えた再入国の期限が許可されることはないので、在留資格更新が近かったり、更新手続き中の期間と出国が重なる場合は、慎重に手続きすることをおすすめします。