離婚歴のある「日本人の配偶者等」の外国人と結婚するとき、配偶者ビザは更新できる?

配偶者ビザ

在留資格「日本人の配偶者等」が前の婚姻で許可されたもので、現在は離婚(または死別)しているのであれば、在留理由がなく在留資格を失っている状態です。他の在留資格に変更することを検討することになると思いますが、そんななか新たに日本人と出会い、婚姻することになったら、「日本人の配偶者等」の在留資格を変更する手続きをとることができるのでしょうか?

原則的には、帰国して在留資格を新規取得する

原則的には、一度帰国して、新しい日本人配偶者が在留資格認定証明書交付の申請をします。

新しい在留資格で再入国することになります。この方法が最もスムーズです。

在留資格「日本人の配偶者等」が前の婚姻で許可されたものであれば、在留理由がなく在留資格を失っている状態です。そのまま在留期限まで過ごしてよいわけではなく、14日以内に入管への離婚(または死別)の届出も必要です。

一時帰国せず、在留期間の更新手続きを行うケース

在留資格「日本人配偶者等」の在留期限内に再婚することになった場合、在留資格を変更せずに更新する場合があります。

何らかの事情が重なり、在留資格「日本人配偶者等」のまま、再婚することになったケースであった場合は(本来なら他の在留資格を取得したり、新規で「日本人配偶者等」を取得するところ)今ある「日本人配偶者等」の在留期限を更新する手続きを行うことがあります。

ただし、配偶者が異なるので、新規に在留資格を取得するのと同等の手続き内容になります。

離婚歴のある外国人の配偶者ビザ新規取得は注意が必要

配偶者ビザの新規取得するために、外国人配偶者の以前の婚姻状況に注意する必要があります。

婚姻期間が1年未満の場合には注意が必要

前回の婚姻の期間や離婚の経緯など、正確に確認する必要があります。婚姻期間が1年に満たない場合には前回の婚姻が偽装結婚ではないかと疑われる場合があり、そうなると在留期間更新が不許可となることもあります。

配偶者ビザ取得直後に離婚すると在留期間の更新が難しくなる

在留資格「日本人の配偶者等」で日本に入国直後に離婚したり、在留期間を更新した直後に離婚した場合、婚姻が正当でも在留期間の更新は難しいことが多いです。

前の配偶者との離婚後の滞在歴については、外国人本人の生活費がどうだったのかが問題となります。

提出する書類で細かいところまでしっかりと証明する

入管への添付書類は、何も知らない第三者に「離婚後に問題なく日本で生活できていたこと」を理解させるための証拠集めが重要です。また、離婚後、なぜ帰国しなかったのかを説明しなければなりません。

生活していた期間の通帳のコピーなどを提出することで、どのように生活していたか説得力のある説明になるようにすることが必要です。また、収入面を証明することも大切です。在職証明なども有効です。

日本人との再婚における在留期間更新時の証明ポイント
  • 前の配偶者との離婚理由
  • 前の配偶者との離婚後の滞在歴
  • 新しい配偶者との出会いから結婚まで
  • 新しい配偶者と現在に至るまでの婚姻状況
離婚後の生活能力を証明するために提出すべきもの
  • 通帳のコピー(生活能力の証明)
  • 在職証明書(職に就いている場合)
  • 事業経営している場合はその実績
  • 内定通知書(就職待機中の場合)など

まとめ

日本人と離婚(または死別)した場合でも、事情が認められ、申請書類が審査を通過し許可がおりれば、在留資格「日本人配偶者等」を更新できます。そのためには様々な証明が必要になり、なおかつ、前回の婚姻と今回の婚姻がどちらも正当であったということ、離婚後に帰国しなかったことに対する説得力のある説明など、偽装結婚でないことを証明するには細かい点まで説明や証明が求められます。再婚する日本人配偶者も、そういった手続きが必要なんだということをしっかりと理解して対応することが大切です。専門家に依頼する場合は、プライベートなことも含めて様々なことを聞かれることになりますが、しっかりと返答することで、完成度の高い申請書類につながることになるはずです。