国際結婚した後に、外国人と日本人が別居している場合、配偶者ビザを取得できるの!?

配偶者ビザ

日本人配偶者の転勤などで別々に暮らすことはビザに影響があるのでしょうか。

在留資格「日本人の配偶者等」は同居していることが原則

「日本人の配偶者等」は、特別な理由がない限り、同居して生活することを要します。

社会通念上の夫婦の共同生活を営むと言えるためには、特別な理由がない限り、同居して生活することを要します。

「日本人の配偶者等」の該当範囲は、このように定められています。
  • 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとは言えず、在留資格該当性は認められない。

転勤などで日本人の配偶者が単身赴任することはできる?

外国人女性と結婚して、特に夫婦間の問題はないのですが、転勤等で、別居するようなケースです。この場合、同居できないことが「特別な理由」に該当するかどうかが問題となります。

合理的な理由を説明しなければなりません。原則は同居が条件となっているので、同居できない場合は在留期間更新許可申請が不許可となることもあります。

できる限り、別居は避けたほうがよいでしょう。