国際結婚における日本人と外国人の子供を、外国人の母国の学校に通わせる場合、在留資格はどうなるの!?

配偶者ビザ

在留資格を持ち、日本で生活している家族のうち、子供を母国の学校に通わせることはできるのでしょうか。

在留資格を持ったまま外国である母国の学校には進学できない

日本の在留資格を維持しながら、子供を母国の学校に通わせることはできません。

日本の在留資格を維持しながら、子供を母国の学校に通わせることはできません。1年や3年の在留期間の大部分を母国で過ごすのであれば、日本の在留資格が不要となるからです。

このような事例は多いですが、そのほとんどが在留期間更新許可申請で不許可となります。

子を母国の学校に通わせるには

引き続き在留資格を持ちながら、母国の学校に進学したい場合

引き続き在留資格を持ち、日本での滞在を希望するのであれば、生活の基盤が日本にあることを証明する必要があります。

日本の学校などから在校の証明書を発行してもらうなどが必要です。

母国の学校に通うことが重要で、その準備を進めたい場合

在留資格を放棄して母国に帰国し、卒業後に再度、在留資格認定証明書の交付申請を行い日本に呼び寄せる必要があります。

夏休みなどの一時的な来日は、短期滞在ビザで呼び寄せることになります。

卒業後に日本へ呼び寄せるためにしておくべきこと

親だけ引き続き日本に滞在している場合

継続して親だけ日本で滞在するのであれば、その期間中に永住許可を取得するなどしておけば、日本での生活基盤をつくることができます。

数年後に子供を呼び寄せる時も有利となります。

親だけが永住申請する場合

親だけが永住申請する時には、母国に子どもがいて学校卒業後には日本に呼び寄せる旨なども説明しておきます。

永住許可が得られれば、子供の呼び寄せ手続きもスムーズに進めることができます。