台湾人と日本人の国際結婚手続はどうすればいいの!?

配偶者ビザ

現在、日本と台湾は正式な外交関係がなく、日本に台湾大使館・領事館はありません。では、婚姻の手続きはどうすればよいのでしょうか。

日本にとっての台湾

日本と台湾は正式な外交関係がありませんが、「国際結婚でどの国の法律を適用するか」は別の問題です。

台湾人

台湾の民法と国際私法

日本人

日本の民法と国際私法

国際結婚では、台湾人は台湾の民法と国際私法、日本人は日本の民法と国際私法によって、それぞれ適用されます。

大使館ではない機関がそれぞれの国にある

日本にある台湾との外交窓口機関
  • 「台北駐日経済文化代表部」が実質的に大使館の役割を果たしています。
  • 東京、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌にあります。
台湾にある日本との外交窓口機関
  • 台湾には日本大使館の代わりに「財団法人交流協会」があります。
  • 台北と高雄にあります。

台湾人の婚姻要件具備証明書

日本の「台北駐日経済文化代表部」で発行してもらえます。

日本で婚姻届を先に出す場合、日本の「台北駐日経済文化代表処」で台湾人の婚姻要件具備証明書を取得することができます。

台湾人の戸籍謄本

台湾には戸籍制度があり、戸籍謄本を取り寄せて提出することもできます。

日本から台湾に戸籍取得の請求を行うときは、日本の「台北駐日経済文化代表処」で戸籍の申請書と添付書類一式について認証を受ける必要があります。