婚約者が入国管理局に収容されてしまったら、婚姻手続きをして特別許可を求めましょう

配偶者ビザ

国際結婚を予定していた婚約者が不法滞在やオーバーステイなどの理由で退去強制事由に該当したため入国管理局に収容されてしまったら、どうすればよいのでしょうか。

婚姻手続をして在留特別許可を希望する

日本人との婚姻を理由に在留特別許可を希望するのであれば、それまでに必要書類を準備しなければなりません。

入国管理局に収容された場合、その収容期間は最長で60日間となります。入国管理局は60日以内には退去強制させるか在留特別許可を与えるかの判断をすることになります。

入国管理局に対し、日本人と婚姻する予定があり日本に滞在したい旨を伝えておきます。

日本人の婚約者が市区町村役場などで婚姻手続き

婚姻手続が済めば、日本人である配偶者が入国管理局に書類を提出することができます。

日本人の婚約者が市区町村役場などで婚姻手続をしますが、手間がかかるのが外国人配偶者の婚姻要件具備証明書です。日本にある大使館や領事館で発行されればよいですが、本国から取り寄せなければならないケースもあります。

婚姻要件具備証明書を婚約者の母国から取り寄せなければならない場合は、入手までに時間がかかる場合が多いので、すぐに手配しなければなりません。

婚姻届の手続きを急ぐ理由

退去強制令書が出てしまうと、その後に婚姻などが成立して再審を嘆願しても退去強制の決定を覆すことはむずかしく、強制送還されることになります。

収容期間が60日以内といっても、最終日に判断がされるとは限りません。収容された数日後に退去強制令書が発付されることあります。結婚予定の外国人が入国管理局に収容されている場合、退去強制令書が出る前に、書類を整えて婚姻届を行い、入国管理局にその旨の文書を提出することが重要です。

退去強制令書が出る前に、書類を整えて婚姻届を行い、入国管理局にその旨の文書を提出することが重要です。

退去強制令書の取消はできる?

かかる費用や時間、勝訴する可能性などから現実的ではありません。

退去強制令書発付処分等の取消しを求めて裁判を起こすこともありますが、かかる費用や時間、勝訴する可能性などから現実的ではありません。