日本国籍のない外国人で滞在期間が短期で、老齢年金の支給要件の10年以上の加入期間を満たせない場合、年金脱退一時金の制度があります。
年金脱退一時金の制度とは
公的年金に加入していた外国人が帰国後に年金保険料の一部を返還してもらえる制度で、技能実習制度が導入されて、制度化されました。
年金脱退一時金の申請
年金脱退一時金は、支給要件に「日本に住所を有していないこと」とあるように、日本を出国した後に申請します。
年金脱退一時金が支給されると、年金保険の加入期間は、加入していなかったことになります。