国際結婚しても当然に配偶者ビザが得られるわけではありません

配偶者ビザ

外国人配偶者と日本で生活するために

外国人が日本に滞在して生活したり働いたりするためには、在留資格が必要です。
日本人と結婚した外国人は、配偶者と日本で一緒に生活することができる在留資格「日本人の配偶者等」の申請ができます。

Q
配偶者ビザってなに?
A

在留資格「日本人の配偶者等」のことで、日本人と結婚した外国人の配偶者のためのビザです。配偶者のほかには、日本人の実子・特別養子で外国籍の方も申請することができます。(普通養子では申請できないので注意が必要です)

日本人の配偶者として資格を得るために

日本人が外国人を配偶者とするために必要な手続きは「婚姻」ですが、日本で一緒に生活するためには「在留資格」も必要です。

また、「婚姻」が成立しなければ、在留資格(日本人の配偶者等)は得られません。

在留資格(日本人の配偶者等)を取得するためには、まず日本で入籍し、婚姻関係になってから申請するという流れが一般的です。

Q
国際結婚の婚姻届はどこに提出?
A

日本式の婚姻となりますので、日本人同士の婚姻届提出と同様に、日本のすべての役所で提出できます。 

婚姻すれば自動的に在留資格が得られるわけではない

「婚姻」が成立したとしても、当たり前に在留資格(日本人の配偶者等)を得られるわけではありません。

たとえば、婚姻した外国人が在留資格の申請をしないで日本に滞在していた場合、不法滞在者となってしまいます。

外国人が日本に滞在するために在留資格が必要なのは、日本人の配偶者であっても変わりません。在留資格(日本人の配偶者等)を得るためには、入国管理局へ申請を行い、審査を受けなければなりません。

また、法的に有効な「婚姻」があれば必ず在留資格を得られるという訳ではなく、それまでの交際の実績なども含めて、在留資格審査で判断されます。

Q
婚姻届け提出時に配偶者がすでにオーバーステイだったら?
A

婚姻届を提出したその足で入国管理局へ行けるようあらかじめ計画をたてて進めた方がよいでしょう。役所によっては、不法滞在者であることが分かった場合、通報することもあるようです。

すでに在留資格がある場合

たとえば、日本に住む外国人と婚姻することになった時、その方が在留資格(就労など)を持っている場合あります。

婚姻後もその在留資格(就労など)が継続する場合は、必ずしも「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する必要はありません。

それは、他の在留の目的で滞在しているのであって、日本人の配偶者としてだけが目的ではないからです。

つまり、その目的(就労など)を退職されるような場合は、配偶者の在留資格に変更しなければなりません。

Q
在留資格って何種類あるの?
A

29種類あり、日本に滞在する「目的」に応じた活動のみが認められています。 つまり、在留資格以外の活動や就労は禁止されており、できません。また、在留資格はひとり一種類しか持つことができません。

内縁関係では、配偶者の在留資格は得られない

在留資格「日本人の配偶者等」を得るための在留資格審査の上では「婚姻」が前提となっています。これは、「法的に有効な婚姻である」ことであって、内縁の配偶者は含まれません。

外国人との婚姻手続は複雑なので、事実婚状態を継続している男女も多いですが、それでは「日本人の配偶者等」の在留資格は得られません。

つまり、日本で入籍し、婚姻関係となる必要があります。

内縁関係とは

婚姻せずに結婚生活をしている男女もいます。婚姻届を出していないだけで、結婚としての実態の関係は内縁になります。

日本の民法では、婚姻の成立に法律上の手続きが必要な法律婚を採用していますが、内縁については婚姻に準ずる関係として法的保護が与えられています。しかし、在留資格では、事実上婚姻関係と同じでも、内縁というだけでは在留資格は得られません。

民法

事実婚であっても、夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)、貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)、夫婦財産制に関する規定(民法762条)内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法768条)、遺族補償及び遺族補償年金の受給権(労働基準法79条,労働基準法施行規則42条)が例としてあげられます。

離婚した場合、在留資格はどうなる?

もし婚姻が終了、つまり離婚をしたら、「日本人の配偶者等」の在留資格のまま滞在を続けるのは困難です。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係中の配偶者と日本で生活することが前提ですので、婚姻関係が解消された場合、「日本人の配偶者等」の在留資格は喪失することになります。

つまり、離婚した場合、日本人の配偶者ではなくなるので、目的(日本で生活)を継続する必要がない状態となります。

子どもを日本で育てたいなど、引き続き日本で生活を続けたい場合は、他の在留資格を申請する必要があります。

在留資格「日本人の配偶者等」として認められないケース

  • 内縁関係である
  • 離婚した
  • 配偶者が死亡した
Q
離婚して「日本人の配偶者等」の在留資格がなくなったらどうしたらいい?
A

引き続き日本で生活を続ける場合は、他の在留資格に変更申請します。定住者ビザか、就労系の在留資格を検討する人が多いようです。

様々な法律や機関が関係する

国際結婚の婚姻手続の方法はひとつではありません。外国人配偶者が日本にいる場合と母国にいる場合とでは、手続も異なります。様々な法律(出入国管理及び難民認定法、日本の民法、相手の法律など)が複雑に関係します。

また、日本で、外国人として届けられる戸籍事務、在外公館(大使,公使,領事)が取り扱う戸籍事務を渉外戸籍と言います。国際結婚の当事者が提出する婚姻届は、渉外戸籍も関係します。

Q
渉外(しょうがい)戸籍が関係するってどういうこと?
A

日本人と外国人の婚姻の方式をどちらの母国の形式で行うのか、子供が生まれたらどういった手続きが必要なのか、日本の法律やお相手の国の法律によって異なってきます。

まとめ

外国の方が結婚を機に日本で生活するためには、日本で入籍して婚姻関係になることと、在留資格の申請を行うことが必要です。日本の法律はもちろん、お相手の国の法律にも従って手続きを進めていく必要があり、ご夫婦それぞれの状況によって様々な手続きが必要です。