結婚届を提出するときに必要な「婚姻要件具備証明書」を発行してもらえない場合どうすればいいの!?

配偶者ビザ

日本で婚姻届を提出する際、外国人配偶者の本国の法律で婚姻要件を証明するために、婚姻要件具備証明書を役所に提出しなければなりませんが、外国人配偶者の本国が発行してくれない場合はどうすればよいのでしょうか。

婚姻要件具備証明書の発行

発行権限のある大使館や領事館などが婚姻要件の証明書として婚姻要件具備証明書を発行しています。

日本では戸籍謄本で婚姻要件を証明できますが、海外の多くの国は戸籍の制度がありません。このため、外国人配偶者の本国の法律で婚姻要件を証明するために、婚姻要件具備証明書を役所に提出しなければなりません。

婚姻要件具備証明書の発行が難しい場合

婚姻要件具備証明書の発行が難しい場合は、代わりの宣誓書などの資料を発行してもらいます。内容は国により異なります。

婚姻要件具備証明書が発行してもらえない場合、本国法の規定の写しなどを提出します。婚姻要件を満たしていることを証明する国籍証明、出生証明、独身証明などです。

ただし、婚姻要件具備証明書の発行が受けられない背景に「在留資格がない」などがある場合、婚姻届は受理伺いとなる可能性が高くなります。