ビザ・在留資格がなくても日本に滞在できる査証免除国と短期滞在とは

配偶者ビザ

短期滞在ならビザがなくても日本に滞在できる免除国とは

外国人が日本へ上陸するには有効なビザ(査証)を持っている必要がありますが、例外として査証相互免除取決国の場合があります。

査証相互免除取決とは、日本が現在68か国・地域との間に締結、短期間滞在の観光や業務打合せなどの目的で来日する者の便宜を図るものです。日本とのビザ相互免除取決めを結んでおり、短期滞在の活動範囲に該当する活動を目的とする場合はビザ取得が免除されています。

就労その他報酬を伴う活動を行う目的の場合は、当然ながらビザ免除取決めは適用されません。

ビザ免除措置をとっている国は限定されている

査証免除措置をとっている国は限定されていて、婚姻前に日本への短期入国を希望する場合、お相手の国が査証相互免除取決国でない場合は、現地の日本大使館などで短期滞在査証等のビザ申請を行い入国することになります。

中国、フィリピン、ロシアなどの査証免除措置国ではない国で、親族への挨拶や観光などの短期目的で日本への入国を希望する場合、海外の日本大使館や領事館などで短期滞在査証を申請し、日本の空港などで在留資格「短期滞在」を付与されて上陸することになります。

在留資格「短期滞在」の活動範囲

観光ビザともよばれる在留資格「短期滞在」は、日本に短期間滞在をして行う下記の活動・その他これに類似する活動をするために与えられる資格です。滞在期間は90日以内で、報酬を得る活動はできません。
国際結婚では、外国人配偶者に日本を紹介したり、婚姻前に親族へ紹介する時などによく利用されます。

観光

保養

スポーツ

家族訪問

見学・視察

講習への参加

会合への参加

婚姻手続き

短期滞在の申請

短期滞在の申請は、招く側の日本人も申請に必要となる資料(招へい理由や滞在予定表など)を作成する必要があります。資料は海外にいる申請人(日本に入国したい外国人)に送付し、申請人が海外の日本大使館などで申請人の作成する書類と合わせて提出し、申請を行います。

短期滞在者の在留期間更新許可申請

短期滞在の在留期間は、90日・30日・15日の3種類ですが、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、在留期間の延長が許可されます。申請は、滞在地を管轄する(日本の)地方入国管理局において行う必要があります。

6か月以内の滞在が査証免除で認められている国でも、日本に90日を超えて滞在する場合は地方入国管理局において在留期間更新手続を行う必要があります。

ただし、日米査証取決又は日韓数次査証取決の適用を受けて上陸を許可された者は、更新が許可されることはありません。

まとめ

在留資格「短期滞在」について、解説しました。日本に滞在するためには、その目的に応じた在留資格を申請し、審査を経て付与される必要があります。また、査証相互免除取決国の場合は、入国前に海外の日本大使館などで申請を行うなど、手続きの内容や手順も異なります。しっかり計画して、余裕をもった申請を行うことが大切です。