日本人との国際結婚で相手が海外に在住、相手方の母国が査証免除国でない場合、一般的に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をします。各国の日本大使館などに直接申請するよりも、在留資格認定証明書を取得すれば現地でのビザ発給から日本への入国までが簡単になるからです。
日本人配偶者が日本の入国管理局に在留資格の申請をする
- 日本/外国正式な婚姻
この時点では配偶者ビザが取得できていないので、有効なビザがない場合は、すぐに日本で結婚生活を始めることはできません。外国で婚姻や挙式した場合は一時帰国することになります。(日本で婚姻・挙式した場合は外国人配偶者が一時帰国する)
- 日本在留資格認定証明書の交付申請
日本人配偶者が日本の入国管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をします。
入国管理局で定型フォームの「質問書」を提出しますが、それとは別に、説明しておきたいことなどがあれば、別紙の事情説明書などを添付します。
- 日本在留資格認定証明書の交付
許可が下りて認定書の交付がされたら、海外の配偶者に原本を送ります。
- 外国大使館でビザ発給申請
外国人配偶者は、受け取った在留資格認定証明書をもって母国の日本大使館などでビザ発給の申請をします。
- 日本日本にて上陸審査
日本の空港での上陸審査時に「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられ入国します。
査証免除国じゃないと短期滞在できないの?
中国、ロシア、フィリピンなどの査証免除国でない場合、「日本人との婚姻」での短期滞在査証発給はかなり難しいようです。日本の家族に紹介する目的や結婚前に日本を案内したいなどで短期滞在査証を申請しても、交付されないことが多いです。
外国人配偶者の国が査証免除国ではない場合、日本に入国し滞在するときは、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請のほうが早くて確実です。
まとめ
査証免除国ではない国の外国人と結婚して日本で結婚生活をする場合の配偶者ビザは、日本人配偶者が入国管理局に申請し、許可が取れてから呼び寄せる方法がスムーズだと説明しました。短期滞在で入国して短期滞在期間内に配偶者ビザの取得を申請する方法もありますが、査証免除国ではない国の場合は短期滞在ビザを取ること自体が難しいようです。確実に計画したい場合は「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できてから入国する方法をおすすめします。