在留資格の更新時にオフィスを自宅兼事務所に変更していた場合

日本で起業をした「経営・管理」を所持する外国籍の企業経営者が、会社の業績が伸びずに経費削減のためでオフィスを退去し、賃貸の自宅で営業しているため、在留期間の更新の時の対応に不安を持っているというケースです。

自宅兼事務所は、絶対に不可というわけではありませんが、かなりハードルが上がるので避けた方がよいでしょう。

賃貸住居での事業の場合、貸主が事業目的に使用していることを承知していなければなりません。事業を行う設備を備えた独立した部屋があることが必要で、公共料金などの共用費用の支払の取決めが明確になっていなければなりません。

企業の看板などが外部に明確に掲示しなければなりません。これらの条件を満たしていれば許可となる可能性はあります。