友人を従業員として雇用して起業したい

外国籍で経営コンサルタントをしており、同じく外国籍の友人と起業をしようと計画している場合です。友人が従業員として参加する予定で、本人は「経営・管理」への変更申請、友人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書の取得をとります。

代表者が「経営・管理」を取得、その次に友人の在留資格認定証明書の交付申請を行います。

代表者の在留資格変更申請と同時に申請することも可能です。この場合、代表者の在留資格変更が許可されなければ、友人の申請が許可されません。「経営・管理」の在留資格には「事業規模が日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるもの」という基準がありますが、このケースは「技術・人文知識・国際業務」の取得であり、この2人以上には含まれません。また、「経営・管理」の事業規模は、500万円以上の資本金が必要となります。

常勤職員には、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかとされているからです。