外国籍のまま在留期間と就労活動に制限がない在留資格「永住者」

就労ビザ

企業に雇用される外国人の在留資格は企業に依存しているので、外国人を受け入れている日本の企業が倒産した場合やリストラなどで解雇された場合、転職先がなければ在留資格は更新されません。長年、企業で勤続していた実績があっても、再就職の見込みがなければ在留資格の要件を満たさないので帰国を余儀なくされます。日本人と同じように働いて日本で生活をしている外国人の立場は不安定といえます。また、在留期間の把握と管理は絶対に忘れてはいけないことなので、外国人本人にとっては負担にもなります。在留期間は期間満了前に更新をする必要がありますが、在留期間が3年・5年と複数年単位となると失念の危険もあります。

在留期間や就労活動に制限がない在留資格「永住者」

在留資格「永住者」は、在留期間・就労活動に制限がない在留資格です。日本で長く生活をおくっている外国人は、永住者の在留資格を目標にしている外国人も多いです。

在留資格「永住者」は在留資格変更許可申請により許可を得る

在留資格認定証明書の交付申請で得られる在留資格ではなく、「人文知識・ 国際業務」「技術」などから在留資格変更許可申請することで得られます。在留資格「永住者」への変更は法務大臣が許可を与えますが、在留期間・就労活動に制限がなく、どの在留資格よりも管理が緩和されていることもあって、審査は慎重にされています。

在留資格「永住者」の申請中に在留期間が切れないように注意

在留資格「永住者」は「人文知識・ 国際業務」「技術」などの在留資格からみると二階建て構造になっています。在留資格認定証明書の交付申請など、上陸許可が前提となる場合に永住者の在留資格を得ることは予定されていません。永住許可申請は、人文知識・国際業務、技術などの在留資格の在留期間の満了前に申請しますが、永住許可申請中に在留期間が経過する場合、在留期間の満了する日までに別途「人文知識・国際業務」「技術」などの在留期間更新許可をする必要があります。

審査中に一階部分がなくなると、二階部分は建てられないので注意が必要です。

「永住者」の基準

原則として次の要件のいずれにも適合することが必要です。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 永住が日本国の利益に合すること

素行が善良であること」とは

次のいずれにも該当しないこと。

  • 日本国の法令に違反、懲役、禁錮又は罰金(道路交通法違反を除く)に処せられたことがある者。
    • ただし、懲役や禁錮は、執行を終わり、執行の免除を得た日から10年を経過、または執行猶予期間を経過したときは該当しません。
    • 罰金は、執行を終わり、執行の免除を得た日から5年を経過、または刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で執行猶予の期間を経過したときは該当しません。
  • 少年法による保護処分が継続中の者。
  • 違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない者。
    • 例えば、道路交通法違反等、軽微な法違反でも、繰り返し行う者。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは

独立の生計に足る資産や技能を有するとは、日常生活で公共の負担となっておらず、資産や技能等から、将来、安定した生活が見込まれることです。独立生計維持能力は、必ずしも申請人自身にある必要はなく、世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められるとき、完備しているとして扱います。雇用される外国人が永住許可を申請する場合、外国人は独立生計要件を充足すべきとなります。就労活動の在留資格更新が許可されたら、将来、安定した生活が見込めるということにはなりません。年収や納税の状況が重要で、就労活動の在留資格よりも厳格に審査されます。

「永住が日本国の利益に合すること」とは

長期間、日本の構成員として居住していると認められること。

  • 引き続き10年以上、日本に在留していること。
    • 留学、研修または技能実習の在留資格から就労資格または居住資格への在留資格変更許可で在留するものは、10年以上の在留期間のうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していること。
    • 外国人には最初から就労資格で来日する者と、留学目的で来日、日本の大学を卒業後、就労資格に変更する者とがあります。後者の場合、10年以上の在留歴のうち5年以上の就労資格としての在留歴も重要となります。
    • 10年以上の在留歴があり、留学の期間が長く、就労資格に変更して5年未満の場合はあてはまりません。
    • 在留歴が10年以上に満たない者や在留歴10年のうち就労資格もしくは居住資格への在留資格変更許可後、5年以上に満たない者は、在留歴のみで判断することなく申請人の在留状 況、家族状況、日本への貢献度等を総合的に考慮、法定要件に適合していると判断し得る案件は、配慮を要するとされています。
  • 有している在留資格の最長の在留期間で在留していること。

就労資格をもつ外国人が永住許可申請に必要な書類

  • 素行が善良であることを証明する資料
    • 経歴書(賞罰の有無を記載)
  • 独立の生計を営むに足る収入、資産、技能の資料
    • 資産(不動産、預金等)の文書
    • 所得税、固定資産税、住民税、事業税等過去3か年の公課の履行状況
    • 生計が許認可の営業等の者は、許認可証明書
    • 事業者は、登記簿謄本、過去3か年の損益計算書m営業報告書等
  • 身元保証の資料
    • 日本の身元保証人の身元保証書
    • 身元保証人の在職証明書
    • 身元保証人の住民税、所得税納税証明書
  • 永住を希望する理由の陳述書
  • 外交、社会、経済、文化等で日本への貢献があることを証明する資料
    • 例えば、表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状等