留学ビザや就労ビザを切り替えたい(変更したい)

就労ビザ

「在留資格」の変更

留学生が大学などを卒業、企業に就職する場合
  • 留学生が大学などを卒業、企業に就職する場合在留資格を留学から人文知識・国際業務や技術などに変更します。
既に就労している外国人が日本人と結婚した場合
  • 技術等の在留資格で就労している外国人が日本人と結婚すれば、在留資格は日本人の配偶者等へと変更できます。

現在の活動をやめたり、別の在留資格の活動を行う場合、在留資格変更許可申請の手続を行います。

短期ビザから他の在留資格への変更はできない

短期滞在の外国人が就労ビザに変更したい場合
  • 在留資格の変更ではなく、在留資格認定証明書交付申請をすべきです。
  • 長期在留等を目的として入国する者との公平を図る観点から、いったん出国し、その在留目的に見合う査証を所持、入国審査を経て入国するのが本来とされています。
やむを得ない事情がある場合
  • 「短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と規定しています。
  • 変更する在留資格が就労系の在留資格変更となると、やむを得ない特別の事情が認められることはありません。

短期間の滞在を目的として来日した者で、査証発給、上陸手続等も簡易なものなので、在留資格の変更は「やむを得ない特別の事情」に基づくものでない限り許可されません。

日本滞在中に「在留資格認定証明書」の交付を受けたら

滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けた場合、いったん出国するとすれば不都合もあるので、実務上、在留資格認定証明書を添付した上で、短期滞在から人文知識・国際業務や技術への在留資格変更申請をすることは認められています。

在留資格変更許可を申請する時期は、資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前とされてますが、在留資格に定められた活動内容が変更された場合、変更の事由が生じたときから在留資格該当性を失ったことになりますので、速やかに変更申請を行います。

Q
在留資格技術で在留期間3年の在留資格の外国人が、許可後2か月で自分の会社を立ち上げた場合はどうなりますか?
A

自分の会社を持つことは、在留資格「投資・経営」に該当するので、在留資格「技術」の在留期限の多く(2年10か月ほどが残っていたとしても、在留資格変更の申請をします。

「在留資格」の取消し

法務大臣は、次のいずれかの事実がある時、在留資格を取り消すことができます。
  1. 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合
  2. 偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が技術の在留資格の活動を行う旨申告した場合等が取消しの対象となる。
  3. 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、申請人が経歴を偽った場合等、取消しの対象となる
  4. 1~3までに該当する以外の場合、虚偽の書類を提出、上陸許可の証印等を受けた場合。
  5. 現在の在留資格(入管法別表第1の次頁の在留資格)の活動を継続、3か月以上行っていない場合。
  6. 上記1または2で取り消された場合、直ちに退去強制となりますが、上記3、4、5の理由で在留資格を取り消された場合、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自ら出国することが認められています。
  7. 指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。

在留資格の取消制度によると、継続して3か月以上、在留資格に対応する活動を行わずにいる事実が判明した場合、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。

入管法第20条(在留資格の変更)第3項によれば、「法務大臣は,当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とされており、要件を満たしていない場合等には不許可となることもあります。