在留カードは日本に滞在する外国人の身分を証明する、とても大切なもの

就労ビザ

在留カードは、入管法に基づき法務省入国管理局の情報の把握、外登法に基づき市区町村の情報の把握、これらをひとつにまとめ、法務大臣が在留管理に必要な情報を把握することなどを目的とし、2012年から導入された在留管理制度です。

在留カードの交付・携帯義務が対象となる外国人

  • 日本人と結婚している外国人
  • 日系人で在留資格が日本人の配偶者等や定住者である場合
  • 企業等に勤める外国人で在留資格が技術や人文知識・国際業務、企業内転勤、技能等の場合
  • 技能実習生
  • 留学生
  • 永住者

中長期の適法に在留する外国人に在留カードが交付され、交付された外国人は在留カードを携帯することが義務付けられています。また、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります

特別永住者は「特別永住者証明書」の交付がされます

特別永住者は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして、市区町村役場から「特別永住者証明書」の交付がされます。

観光目的等で日本に短期間滞在する外国人は在留カード交付の対象となりません

  • 「3月」以下の在留期間が決定された者
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された
  • 「外交」または「公用」の在留資格が決定された
  • 法務省令で定める
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない
  • これらのケースは在留カードの交付がありません

在留カードの記載内容に変更があったら

在留カードを持っているひとが引っ越しをするとき

住居地を新たにしたときや、変更したときは、住居地の市区町村に届け出ます。

市区町村

在留カードに記載されている内容を変更するとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更は、地方入国管理官署へ届け出ます。

地方入国管理官署

勤務先や学校を変更するとき

就労資格や留学等の在留資格では、所属機関が変更になったとき、地方入国管理官署への届出が必要です。

地方入国管理官署

日本人配偶者と離婚または死別したとき

日本人の配偶者等や家族滞在等の在留資格の外国人は配偶者と離婚または死別したときに、地方入国管理官署への届出が必要です。

地方入国管理官署

まだ「外国人登録証明書」から「在留カード」への切り替えをしていない場合

切り替えていないことで「在留資格」が失われることはありませんが「みなし再入国許可」の適用がありませんので注意が必要です。

中長期在留者の外国人登録証明書は、新在留管理制度の導入後、一定期間、在留カードとみなされる扱いがなされていましたが、2022年現在まだ「在留カード」を申請していない場合は、至急最寄りの地方入国管理局、もしくは地方入国管理局支局、またはそれらの出張所にて、在留カードの交付の申請を行ってください。

在留カードの偽変造等の行為には罰則があります

罰則がある行為
  • 中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反
  • 在留カードの受領拒否
  • 在留カードの携帯・提示義務違反
  • 在留カードの偽変造等の行為
退去強制事由に該当
  • 在留カードの偽変造等を行った者
  • 中長期在留者の各種届出等で虚偽届出等で懲役に処せられた者
  • 在留カードの受領・携帯・提示義務違反で懲役に処せられた者

在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載され、カード面に記載された事項の全部や一部が記録されます。