国籍が異なる外国人同士が結婚し日本で結婚生活をおくるための在留資格

配偶者ビザ

日本人と国際結婚して来日する場合は「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できますが、外国籍同士の婚姻ではどうなるのでしょうか。

日本以外の外国籍の方と国際結婚して日本で結婚生活をおくるために

日本以外の国籍が異なる外国人同士の国際結婚で、日本で生活するための在留資格は、どちらかがすでに日本に住んでいる場合と、どちらも日本に住んでいる場合で、取得できる在留資格が異なります。

どちらかがすでに日本に住んでいる(在留資格認定証明書交付申請)

日本に滞在している外国人が国籍の異なる配偶者を海外から呼び寄せるとき、呼び寄せる側の在留資格に見合った在留資格認定証明書交付申請をすることとなります。

Q
「永住者」と婚姻した場合
A

「永住者」と婚姻した配偶者は、「永住者の配偶者等」となります。

Q
「定住者」と婚姻した場合
A

日系人などの「定住者」と結婚した場合、配偶者も「定住者」となります。

Q
日本で就労している外国人と婚姻した場合
A

医療、介護、技能、企業内転勤、経営・管理、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を持つ外国人と婚姻した配偶者は、「家族滞在」となります。

Q
例外となるケース
A

「特定活動」の在留資格を持つ外国人と婚姻した場合など、例外的に「特定活動」を取得するケースもあります。

どちらも日本に住んでいる(在留資格の変更を検討)

外国人同士の婚姻で、両方とも日本国内に在留資格で滞在している場合は、生活費を負担する側の在留資格に合わせて、扶養される側の外国人配偶者が在留資格を変更するケースが多いようですが、「永住者」同士での婚姻などでは手続が必要ない場合もあり、外国人同士の婚姻での在留資格の変更は状況によります。

在留資格は外国人が日本に滞在できる証明で、滞在の目的によって異なりますので、日本での活動内容が変わる場合は、変更が必要ということになります。

結婚するふたりがどちらも就労可能な在留資格の場合

婚姻で在留資格の該当性がなくならず、結婚以前と同じ就業をする場合は、在留資格を変更する必要はありません。

在留期限時の在留期間更新許可申請で、婚姻の事実を記載します。

就労ビザのまま在留資格を変更せずに結婚した場合の注意点

結婚後に職場を退職した場合は、3か月以内に在留資格を変更する必要があります。

就労ビザは退職と同時に無効になることはありませんが、3か月以内に再就職しないと在留資格取り消しの対象になってしまいます。変更する在留資格を就労可能なものするのか、判断が必要です。

週2~3日程度の就業や「在留資格に該当しない職種」だと就労ビザでの更新が難しいですが、「家族滞在」へ変更し「資格外活動」を取得すれば、就労することができます。

永住権の取得を目指すなら

結婚で在留資格を変更するときは「永住権が取得しやすくなるかどうか」を目安に検討することをおすすめします。

永住権とは在留資格「永住者」のことで、申請には原則として引き続き10年以上日本に滞在していることが条件となります。しかし、「永住者の配偶者等」などの在留資格で滞在している場合、この期間が短縮される例外規定があります。

永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合は、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、在留資格「永住者」の申請ができます。定住者は、5年以上日本に在留していれば、在留資格「永住者」の申請ができます。

日本の永住権を望んでいる外国人が婚姻で在留資格を変更する際は、在留資格「永住者」が申請できる滞在年数を判断基準に在留資格の種類を検討する方が多いようです。

まとめ

日本人以外の外国籍の国際結婚で日本に滞在する場合の在留資格について説明しました。配偶者を海外から呼び寄せる際に申請する在留資格は、すでに日本に滞在している外国人の在留資格にあわせた在留資格で申請することが一般的です。また、ふたりとも日本に滞在している場合は、在留資格を変更するかどうか検討する必要があります。その場合は、生活費を負担する側の配偶者の在留資格にあわせて変更を検討するとよいでしょう。就労の制限がある在留資格もあるので、扶養される側の配偶者がお仕事をしたい希望がある場合は、注意が必要です。