日本に滞在する外国人の間に生まれ、子どもの在留資格を取得する必要がある場合とは

配偶者ビザ

外国人に子どもが生まれ、手続きが必要な場合の期日は30日です。必ずご自身に手続きが必要かどうかを確認しましょう。

日本に滞在する外国人同士の夫婦に子どもが生まれたら

  • 生まれた日から60日までは在留資格がなくても日本に滞在が認められています

在留資格の取得とは

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生などで、上陸手続なしで日本に在留する外国人が、引き続き60日以上、日本に滞在する場合の手続です。申請期限を過ぎると、その後の在留資格手続が複雑になるので要注意です。

生まれたばかりの子には在留資格はないので「家族滞在」などの在留資格を新たに取得するための手続きが必要です。就労可能な在留資格の外国人同士に子どもが生まれた場合によく利用されます。

在留資格を取得せずに60日を経過してしまったら

在留資格を取得せずに60日を超えて在留すると、退去強制事由となります。

生まれたばかりの子どもだけを退去強制にすることはないですが、その後の手続が煩雑になるので、在留資格取得は、出生から30日という期限を厳守したほうがよいでしょう。

配偶者のどちらかが在留資格「永住者」の場合

外国人同士の夫婦で配偶者のどちらかが「永住者」の場合、その子も「永住者」となります。ただし、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。

30日を経過してから申請した場合

30日を経過してからの申請だと、子の在留資格は「永住者」ではなく、「永住者の配偶者等」なります。そうすると、子が「永住者」を取得するためには、1年又は3年後にもう一度申請をしなければならなくなります。

配偶者のどちらかが在留資格「定住者」の場合

子どもの出生に関する在留資格の事例で、外国人同士の婚姻で配偶者のどちらかが「定住者」の場合は、その子も「定住者」となります。

配偶者のどちらかが「日本国籍」を持つ場合

配偶者の片方が日本国籍がある場合、子どもは日本国籍となるので、在留資格取得許可申請は不要です。

まとめ

在留資格を持つ外国人同士の夫婦に子どもが生まれた場合、その子どもにも「在留資格」が必要です。日本で生まれたからといって、日本国籍が得られるわけではありませんので、必ず「在留資格取得許可申請」を行ってください。また、引き続き日本で暮らしていくためには、出生から30日以内に申請を行う必要がありますので、スムーズに手続きを行えるよう、前もって準備をしておくことをおすすめします。