国際結婚の婚姻手続を、日本ではなく相手の国で行う方法とは!?

配偶者ビザ

国際結婚で、相手の国で婚姻手続きをする場合、日本人の配偶者はどんな手続きをするのでしょうか。

結婚相手の国における婚姻の要件を満たしているか

国際結婚の際、配偶者の母国で婚姻手続を行う場合、相手国の法律で婚姻手続を完了させなければなりません。

相手国の法律による婚姻の要件を確認して、日本人である自分が要件を具備しているか確認します。確認は日本を出発する前に大使館で行うか、配偶者となる人に確認してもらいます。

相手国の届出を行う役所なども調べ、相手国での婚姻手続に必要な資料の一覧を作成しておきます。

出国前に日本で準備すること

戸籍謄本や婚姻要件具備証明書を役所でとり、訳文を用意します。

事前に日本で準備しておく書類は、戸籍謄本や婚姻要件具備証明書などです。日本語の書類には、相手国の言語での訳文をつける必要があります。訳者の署名も必要です。

婚姻後に日本大使館へ届出

婚姻が成立した後に、相手国の日本大使館や領事館に届出をします。

日本にも届出をしなければなりません。婚姻が成立した後に現地の役所で婚姻証明書を発行してもらい、それを3か月以内に相手国の日本大使館や領事館に届出をします。大使館などはこの届出を受理すると日本人の本籍地に通知し、日本で新しい戸籍が編製され、日本での婚姻も公証されます。

外国人配偶者の母国で婚姻手続を行う場合、このような方法が一般的です。