国際結婚の婚姻の届出には日本式と外国式でそれぞれ異なる注意点

配偶者ビザ

日本人と外国人が結婚をするとき、婚姻届けは両方の国で同時に提出しません。では、どのように届出するのでしょうか?

婚姻届けの提出方法

おふたりとも独身の状態で、日本で婚姻届けを出す場合は、役所に創造的届出を行いますが、先に外国式で婚姻が成立している場合は、報告的届出というものを行います。

日本の役所に婚姻を届け出るには、二通りの届け出があるということです。それぞれ、準備する書類も異なります。

例えば、日本人とフランス人とが日本で結婚する場合、最初に日本の役所に提出した届出は創設的届出で、その後、フランス大使館に対して行った届出は報告的届出となります。

夫婦の母国ではない第三国で、滞在地の法で、婚姻の儀式によって婚姻した場合、その後、それぞれの本国の役所で行った届出は報告的届出となります。

日本を含め、多くの国では、行政機関や結婚登録機関への届出が必要です。日本と外国のどちらで先に婚姻の届出をするのかは、結婚しようとする当事者にとって、どちらが効率的かということを念頭におき、計画するとよいでしょう。

日本式で婚姻する場合(創造的届出)

戸籍届出が受理され、身分関係が形成されて戸籍の効力が発生する届出が「創設的届出」です。創設的届出は、その届出時点から法的効力ができます。届出期間の定めはありません。

創造的届出を行うことによって、日本人であるあなたがご両親の戸籍から抜け、あなたが筆頭者となった戸籍が作られます。その戸籍の身分事項「婚姻欄」に外国人配偶者の名前や生年月日、国籍などが記載されます。

外国でも日本でも婚姻が成立していない場合、婚姻の意思を固めて日本の市区町村役場に婚姻の届出を最初にすることを婚姻の創設的届出と言います。届出によって婚姻が成立します。

日本で婚姻届を出す場合は日本の法律に沿った確認や審査が行われる

役所(市区町村役場)に国際結婚の婚姻届があると、受理の前に、婚姻の当事者が婚姻の実質的成立要件を備えているかどうかの審査が始まります。配偶者が外国人の場合、韓国や台湾など戸籍制度や類似の制度がある場合は別として、確認が簡単でないことが多いです。創設的届出は、当事者双方が婚姻の実質的成立要件の確認が必要となります。時間がかかることも多いです。

創造的届出には、婚姻する自分や相手が独身であるという証明をする必要があります。

外国式で婚姻した場合(報告的届出)

外国式で婚姻が成立している場合は、その事実を届出します。配偶者の母国に先に婚姻手続きを行った場合や、お互いの母国とは違う別の国で婚姻した場合に必要となる手続きです。この届出には期限があり、婚姻が成立してから3か月以内の届出が必要です。

報告的届出は、既に相手国での審査を終えており、改めて実質的要件を確認する必要もありません。相手国での婚姻成立の事実が客観的に証明できればよいわけです。日本人であるあなたが筆頭者となった戸籍が作られ、婚姻欄に外国人配偶者の名前などが記載されます。

報告的届出には、外国式で婚姻が成立していることを証明する必要があります。

入籍ではなく日本人の戸籍に婚姻を記載する

外国人の配偶者は、外国籍である限り日本の戸籍に入籍することはできません。ですので、創造的届出と報告的届出のいずれも、日本人であるあなたが筆頭者となった戸籍が作られ、外国人の配偶者と婚姻している事実がその戸籍に記載されます。

日本人が外国で結婚した場合でも、在留資格認定証明書交付申請、来日後の在留資格変更許可申請などでは、日本を婚姻の挙行地としてなくても、戸籍謄本を求められることが多いです。

外国での婚姻事実を証明する書類とは?

先に外国式で届婚姻の届出をして、その後日本に「外国での婚姻」を報告的届出する場合、届出の際にその婚姻が有効かどうか証明しなければなりません。ですので、婚姻をした国の大使館などに、婚姻証明書を発行してもらいます。この証明書を日本の役所に提出しますが、その際は翻訳者のサインが入った翻訳文(日本語訳)も添付する必要があります。

婚姻をした国が発行する婚姻証明書と、その日本語訳が必要です。

独身であることを証明する書類とは?

日本で先に婚姻の届出をするなら、相手方は独身であるか証明する必要があります。日本では重婚が認められていないため、婚姻要件を備えているのかが重要です。

婚姻要件具備証明書

外国人が日本の方式で婚姻する場合、その外国人の本国の権限ある官憲(役所)が、当事者である自国民の身分関係事実と婚姻の成立のために本国法上必要とされる条件を備えていることを証明した書面のことです。

婚姻要件具備証明書の内容は、本国法の実質的成立要件を個別に証明した内容でなくともよく、全要件を備えている旨を包括的に証明したものでよいとされています。

日本の役所(市区町村長)は、提出された証明書で「要件を具備している」と認めた場合は、これを受理します。婚姻要件具備証明書を発行する「権限ある官憲」は、各国の制度によって異なります。駐日大使、領事の場合もあれば、弁護士、裁判官、公証人、警察部長や牧師が発行する国もあります。

婚姻要件具備証明書が提出できない場合

婚姻要件具備証明書が提出できない場合、他の書面で代替できます。韓国の場合「家族関係の登録等に関する法律」では、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などがあります。韓国の家族関係登録簿に基づく各種証明書なども該当します。台湾の戸籍謄本や独身証明書などもこれに該当します。

婚姻要件を証明できる書面であれば、婚姻要件具備証明書の代わりとして認められる場合があります。婚姻要件具備証明書がないような国の場合「宣誓供述書」や領事など宣誓を受理する権限のある者の前でした要件具備の宣誓を書面化したもので受理されることもあります。

アメリカ人が駐日アメリカ領事の面前で、その人の州法で、婚姻年齢に達し、重婚でなく、婚姻について法律上の障害がないことを宣誓した旨、領事の署名のある宣誓書が該当します。パキスタン人、スリランカ人、イラン人などについても同趣旨の先例があります。

米軍関係者は、米軍法務部長が証明する宣誓書を婚姻要件具備証明書として取り扱うことができます。それもない場合、その外国人の身分関係の事実を証する書面及び本国法の条文の写しなどを添付して、婚姻届を提出することがあります。

たいてい市区町村から法務局に対し、受理伺い(受理照会)をして管轄法務局の長からの指示を受け、受理の判断がなされます。

役所での手続き(創造的届出)

提出する書類は国によって異なる場合があるので、事前に役所に確認をするとスムーズです。

婚姻要件具備証明書

独身であることを証明

出生証明書

氏名・生年月日を確認

パスポート

国籍を確認

原則的には、婚姻する外国人の婚姻要件具備証明書・出生証明書・国籍証明書(パスポート)が必要です。また、それぞれ日本語訳文が必要です。翻訳者は「上記は原文の正訳に相違ありません。」と宣言し、住所・氏名を記載、署名します。

婚姻要件具備証明書で国籍、氏名、生年月日等が確認できない場合は、出生証明書とその日本語訳、パスポートとの日本語訳を添付します。

婚姻要件具備証明書は駐日大使館で交付されます。本国で取得したものでも可能な場合がありますので、市区町村役場に確認するとよいでしょう。届出の際は、発行日から3か月以内の原本を提出します。

日本人は、届け出る役所が本籍地以外の市区町村である場合は、戸籍謄(抄)本1通を用意します。

書類が外国語の場合は、それらの書類の日本語訳が必要です。また、翻訳者の署名も必須です。

役所での手続き(報告的届出)

既に成立している婚姻を日本に報告するために届出をすることが「報告的届出」です。報告的届出には、届出義務者及び届出期間について規定があり、届出期間を経過した届出は、過料となる場合があります。届出期間は婚姻成立の日から3か月以内です。

既に外国で婚姻した場合、婚姻証明書の原本で発行日から3か月以内のものを用意します。外国語の書類なので、翻訳者の署名が入った日本語訳が必要です。日本人は、届け出る役所が本籍地以外の市区町村である場合は、戸籍謄(抄)本1通を用意します。

ちなみに、報告的届出の場合は婚姻届書の証人欄はどちらも記入不要です。

日本以外の国で婚姻したら3か月位内に日本に報告的手続を行わなければなりません。

まとめ

国際結婚をする場合の、日本での届出の方法を解説しました。創造的届出の場合は独身であることを証明する必要があり、報告的届出の場合は婚姻が成立していることを証明する必要があります。証明の方法は、国によって法律が異なるため、準備する書類も様々になりそうです。婚姻日にこだわりたい場合は、事前に入念な準備をすると安心です。