在留資格認定証明書制度
外国にいる申請者が上陸前に在留資格の審査を受けられるように定めた制度が、在留資格認定証明書制度です。
日本に上陸したい外国人は上陸する出入国港で入国審査官に上陸の申請をし、入管法(第7条1項)の上陸の条件に適合することを立証しなければなりません。この「上陸の条件の立証責任」は申請人である外国人にあります。
入管法(第7条1項2号)に規定する在留資格該当性等の在留資格の条件に適合することを、出入国港ですぐに立証することは簡単ではないので、入国前に申請することができるようになっています。
在留資格認定証明書制度は、上陸審査手続の簡易・迅速化と効率化を図っています。外国人が短期滞在以外の在留資格で上陸しようとする場合、よく利用されます。
在留資格認定証明書(COE)ってなに?
在留資格認定証明書は「在留資格に適合していること」を証明するものです。
法務大臣が発行する証明書で、外国人が日本で行う活動が上陸の条件に適合しているかにつき法務大臣が事前に審査を行い、認められる場合に交付されます。外国人が入管法(第7条1項2号)の在留資格の条件に適合していることを証明するもので、査証発給のために必要になります。
在留資格認定証明書(COE)交付申請
代理人(日本にいる親族や留学予定の学校など)または、申請者(外国にいる本人)が、日本の地方入国管理局へ申請をします。
就労、勉学、同居などを目的に、中長期に渡り日本に上陸したい外国人の多くが、日本に上陸する前に、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格の交付審査を受けます。
申請内容と実態が適合していれば、証明書の交付を受けます。日本の地方入国管理局から、代理人または申請者本人へ送付されます。
在留資格認定証明書交付申請は日本にいる代理人と連携して進める
外国にいる本人に代わって、日本の機関の職員等(就労先)や、日本の学校(留学先)、日本の親族(同居先)など、申請する在留資格に応じた機関や人物を代理人として申請することができます。
上陸審査手続の迅速化と効率化のため、入管法(第7条の2)で、上陸する外国人の申請があった場合、外国人が入管法(第7条1項2号)の在留資格の条件に適合しているか審査、適合している場合に証明書の交付が受けられるよう、在留資格認定証明書制度を定めました。
「在留資格認定証明書」があるとビザ発給が迅速になる
日本大使館や領事館でビザ発給の申請を行う際、在留資格認定証明書があると、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているとして、ビザの発給が迅速になります。
在留資格認定証明書発行後3か月以内に日本へ
外国人が日本に上陸する時、在外公館(外国にある日本の大使館や領事館等)が条件に基づき発給した査証(ビザ)の記載がある有効なパスポートを入国審査官に提示して上陸申請を行い、上陸許可の証印を受けます。
海外の在外公館に直接申請する方法も
海外の日本の在外公館(大使館や領事館等)に直接ビザの発給を申請する方法もあります。
外交や公用、観光目的等の短期滞在のビザ等は、短期間で在外公館限りで発給されます。就労その他の長期間の日本滞在の査証は「本省経伺」という外務省の判断を求め 「事前協議方法」で行われます。在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へと事前協議がされ、入国管理局では地方入管局の事実調査の結果を踏まえ回答されます。
国を越え複数の行政機関が関係するので査証発給までに多くの時間がかかり、実務上はあまり利用されていません。