ビザと在留資格
「ビザ」と「在留資格」は混同して用いられやすく、在留資格をビザと呼ぶことが多くあります。
「就労ビザ」や「ビザの延長」などと言われていますが、正確には「就労活動ができる在留資格」「在留期間の更新」となります。
在留資格に合わない外国人は入国することができない
日本は出入国管理として「在留資格制度」を採用しています。
アメリカ、フィリピン、韓国なども同様の制度を実施しており、数種類の「在留資格」を規定しています。規定している在留資格に合わない外国人の上陸は認められず、ビザ(査証)の発給は停止します。
在留資格のことを「ビザ」といっても通じる
一般的には「在留資格」のことを「ビザ」と呼んでも意味が通じるので、入国管理局では「就労ビザの申請がしたい」と伝えても対応してもらえます。
法令上は、査証(ビザ)と在留資格は別のものですが、一般にはこの両者を区別していないことが多いです。