国際結婚した後に、海外にいる外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる方法

配偶者ビザ

外国人配偶者に子どもがいる場合、母国で離れて暮らしていることが多いようです。国際結婚をきっかけに日本に呼び寄せて一緒に生活するためには、子どもの在留資格が必要です。

海外にいる外国人配偶者の子どもの在留資格申請するには

外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる場合、在留資格「定住者」に該当するケースと、在留資格「日本人の配偶者等」に該当するケースがあります。

在留資格「定住者」に該当するケース
  • 未成年で未婚の実子
  • 6歳未満の養子
在留資格「日本人の配偶者等」に該当するケース
  • 日本人の実子
  • 特別養子縁組

在留資格「定住者」に該当する主なケース

以下に該当する者から扶養を受けて生活する、未成年で、未婚の、実子

日本人(帰化した者)、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」「定住者」、「特別永住者」のいずれかの扶養を受けて生活する者であり、未成年の未婚の実子が該当します。

「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」は、実子が入国後に成人になった時、または、婚姻した場合や就労する場合でも、直ちに在留を否定されません。

以下に該当する者との間に出生したが、離婚(または死別)により、片方の親に養育されている、未成年で、未婚の、実子
  • 日本人
  • 永住者
  • 定住者
  • 特別永住者

この場合、「日本人」、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」「定住者」、「特別永住者」のいずれかの扶養を受けて生活すること、未成年であること、未婚であることが条件となります。

以下に該当する者の被扶養者として生活する、6歳未満の養子
  • 日本人(帰化した者)
  • 「永住者」の在留資格をもって在留する者
  • 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者
  • 特別永住者

在留資格「日本人の配偶者等」に該当する主なケース

日本人の実子・特別養子

「日本人の配偶者等」には日本人の実子や特別養子も含まれます。

一般の養子は含まれませんので、注意が必要です。

まとめ

国際結婚においては、日本で婚姻生活をスタートさせてから、海外に住む外国人配偶者の子どもを呼び寄せることが多いようです。日本に子どもを呼び寄せる理由は「養育するため」ですので、呼び寄せる子どもの年齢が14歳以上の場合は、「本当は出稼ぎが目的なのでは?」と捉えられ、許可が難しい場合が多いようです。勉強する目的なら留学ビザを、働く目的なら就労ビザを、という流れになるようです。稀なケースとしては、病を患っていて家族のサポートが必要なケースなどは許可が出ることもあるようです。