既に何かの「在留資格」を持ち滞在している外国人は、結婚を機に配偶者ビザに変更する?

配偶者ビザ

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻した外国人配偶者のためのビザで、就労などに制限がなく自由に活動できるビザです。婚姻するだけで自動的に与えられるわけではないので、就労系のビザで在留していた外国人などは、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

技術・人文知識・国際業務から変更

結婚した外国人が配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格を持つ場合、「日本人の配偶者等」へと変更することによって、就労制限がなくなり、メリットが大きくなります。

日本人との結婚後も「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を更新できますが、有利な在留資格へと変更できるのに、行わない場合は理由を明確にしたほうがよいでしょう。

日本人の配偶者等への変更時に、特に注意が必要な場合

外国人配偶者も在留資格があるので、問題にはなることは少ないですが、仲介者などがいる場合、トラブルとなることがあります。

その仲介者が不法滞在者である場合

その仲介者が不法滞在者である場合や、ブローカーで金銭で仲介を行うような場合、偽装結婚の疑いをもたれることもあります。

外国人配偶者の過去の在留実績に問題がある場合

外国人配偶者の過去の在留実績に問題がある場合は、今回の婚姻が正当なものでも不許可となることがあります。

就労可能な在留資格を取得後、すぐに会社を辞め、在留期限の切れる直前に日本人と結婚しているような事例も、注意が必要です。

永住者・定住者は変更しない

外国人配偶者の在留資格が永住者・定住者の場合、日本人と結婚しても「日本人の配偶者等」へと変更することはありません。

「日本人の配偶者等」は、日本人との婚姻という条件付きの在留となりますので、基本的には在留に条件がない「永住者」と「定住者」「日本人の配偶者等」に変更するメリットがありません。

それでも在留資格変更申請する場合は、事情があるときのみです。

まとめ

日本に滞在している外国人が日本人と国際結婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。婚姻によってあたりまえに資格を得られるわけではなく、今ある在留資格からの変更を申請する必要があります。また、今ある在留資格から「日本人の配偶者等」に変更する方がメリットが大きいときのみ在留資格変更許可申請をすればよく、逆に、メリットがあるのに変更しない場合は、事情があるときのみ。変更した方がよいのかわからないときは、専門家に相談することをおすすめします。