外国籍の方で、外国の親が独居生活(一人暮らし・要介護状態)となり、日本に呼び寄せたいというケースです。
不許可覚悟で申請
高度専門職などの例外を除いて、親を呼び寄せるための在留資格はありません。
しかし、定住者告示に定めはなく、法務大臣が判断してその入国・在留を認める「告示外定住」で受入れられる可能性はあります。
在留資格「定住者」が認められることがある
親が独り身で、高齢、日本に滞在する家族と生活する正当な理由がある場合、「定住者」が認められることもあります。
法務大臣が個別の状況で判断するため、基準は公表されていませんが、親が独り身で、高齢、日本に滞在する家族と生活する正当な理由がある場合、「定住者」が認められることがあります。
可能性としてはありますが、非常に難しいと言えます。不許可覚悟で申請準備をすることになります。