夫婦の一方が日本に住民登録がある場合
夫婦の一方が日本に住民登録がある場合は「日本に常居所がある」とされ、日本の法律で離婚手続を行うことになります。
日本で行う外国人と日本人の離婚手続は、夫婦が2国間にまたがって長期間にわたり別居しているなどの特別な事情がない限り、ほとんど日本法が適用されます。
日本の法律で適用されれば、日本人の離婚とほぼ同じで、協議離婚、調停・裁判離婚などの方法で離婚が成立します。
日本で行った離婚が相手国に認められないときがある
日本国内の離婚を、外国人配偶者の国が認めない場合、渉外離婚判決では国際的な法律がないため、相手国の法律で判断されます。
協議離婚を認めない国が日本の協議離婚を認めないときは、相手国では無効とされてしまい、日本では有効な離婚であっても、離婚が取り消されることもあります。
日本での離婚が相手国で認められない場合は、相手国の法律で再び離婚手続や裁判などを行うことになります。