国際結婚で婚姻届が受理されると、日本人は在籍中の親の戸籍から除籍され、新しい戸籍がつくられます。日本人の国籍は変わりませんし、戸籍はなくなりません。では、外国籍の配偶者はどのような扱いになるのでしょうか。
外国籍の配偶者と日本の戸籍
配偶者である日本人の戸籍の身分事項欄に、外国人と婚姻した事実が記載されます。
日本人が外国人と婚姻をした場合、外国人についての戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の、戸籍の身分事項欄に、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日などが記載され、その外国人と婚姻した事実が記載されます。
届出をした市区町村に婚姻の証明書を請求することができます。
外国人の日本における住民票
日本に3か月以上適法に在留する外国人は、住民票への記載の対象となっています。
在留期間が3か月以下の方や、短期滞在・外交・公用の在留資格の方は対象外です。
市区町村が転入・転居等の手続で知った住居地情報を、法務大臣に通知します。