国際結婚した後、外国人配偶者の戸籍の取り扱いとは!?

配偶者ビザ

国際結婚で婚姻届が受理されると、日本人は在籍中の親の戸籍から除籍され、新しい戸籍がつくられます。日本人の国籍は変わりませんし、戸籍はなくなりません。では、外国籍の配偶者はどのような扱いになるのでしょうか。

外国籍の配偶者と日本の戸籍

配偶者である日本人の戸籍の身分事項欄に、外国人と婚姻した事実が記載されます。

日本人が外国人と婚姻をした場合、外国人についての戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の、戸籍の身分事項欄に、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日などが記載され、その外国人と婚姻した事実が記載されます。

届出をした市区町村に婚姻の証明書を請求することができます。

外国人の日本における住民票

日本に3か月以上適法に在留する外国人は、住民票への記載の対象となっています。

在留期間が3か月以下の方や、短期滞在・外交・公用の在留資格の方は対象外です。

引っ越しするとき

転出の届出を現住所の市区町村で行います。

引っ越ししたら

転入の届出を新住所となる市区町村で行います。

海外に移転するとき

海外に移転する場合も、転出届が必要となります。

市区町村が転入・転居等の手続で知った住居地情報を、法務大臣に通知します。