配偶者ビザ取得後、在留資格認定証明書を紛失してしまったらどうすればいいの!?

配偶者ビザ

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を交付受けた後、原本を紛失してしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

在留資格認定証明書を紛失したら再申請になる

在留資格認定証明書を紛失した場合、原則として再申請となります。

紛失・滅失した場合には再申請をしますが、立証資料などは申請時に提出された物を準用できるとされています。申請時の原本提示などの詳細は入国管理局と相談になります。

そのため、海外の配偶者を日本に呼び寄せる日程が遅れることになったり、母国から再度書類を取り寄せるなど、煩雑になります。紛失しないよう注意が必要です。

原本がある場合は再交付されることも

毀損・汚損の場合で原本がある場合に限り、再交付されることもあります。

在留資格認定証明書を紛失した場合は原則として「再申請」となりますが、原本がある場合に限り、再交付されることもあります。

再交付された場合には認定証明書の右肩に「再交付」と押印されます。