上陸手続
外国人が日本に入国時、在外公館(海外の日本の大使館や領事館など)が発給したビザ記載のパスポートを入国審査官に見せて上陸申請、上陸許可の証印を受けます。これが上陸手続です。
在留資格の取得(新規)
外国人が婚姻目的などで日本入国時のビザ発給を希望する場合、ふたつの方法があります。
海外の在外公館に直接申請する(事前協議方法)
日本への入国を希望する外国人(申請人)が、海外の日本の在外公館(大使館や領事館など)に直接ビザの発給を申請する方法です。
在留資格認定証明書の交付を受けてから在外日本公館に申請する
在留資格認定証明書とは、法務大臣発行の証明書で当該外国人が日本で行う活動が上陸の条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうか法務大臣が事前審査を行い、認可されると交付される証明書です。
この証明書で海外の日本大使館や領事館でビザ発給の申請を行えば、在留資格の上陸条件の法務大臣の事前審査を終えたとされ、ビザ発給は迅速に行われます。
- 日本で申請在留資格認定証明書交付申請書を提出し申請
申請人の予定居住地などの所在地を管轄する地方入国管理局(支局・特定の出張所を含む)に申請します。
申請は、申請人本人はもちろん、配偶者、行政書士・弁護士などの申請代理人も行えます。 - 日本で発行審査結果、入国管理局で「在留資格認定証明書」が発行
証明書の原本を日本から外国にいる申請人に郵送します。
- 外国で申請日本大使館などでビザ申請
同証明書を受け取った申請人は、写真及び査証発給申請書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本でビザ申請を行います。
既に入国の可否調査は終わっている為、2~3日から数週間でビザが発給されます。
- 日本に入国3か月(90日)以内に日本へ
上陸審査では在留資格認定証明書の提示で記載の在留資格に適合する者として扱われ、審査も簡易で迅速に行われます。
在留資格の更新(期間)
日本入国時の在留資格には「在留期間」が設けられています(永住者は除く)。在留期間は上陸時より1年・3年・5年となるものがほとんどです。外国人が引き続き現在の在留資格と同じ活動をするため在留期限をこえて日本に在留する場合は、手続が必要です。
たとえば、在留資格「日本人の配偶者等」で日本人と婚姻している外国人が、そのまま在留期限後も同じ内容で滞在し続ける場合、更新手続きが必要となります。
一般的な在留資格は在留期限が切れる日の3か月前から在留期間更新許可の申請が受け付けられて、更新許可の手数料は4,000円です。
在留期限が切れる前に入国管理局・支局・出張所で「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。
在留資格の申請内容が変わる場合
在留資格は変わらないが申請内容に変更がある場合は、注意が必要です。
たとえば「日本人の配偶者等」などの在留資格で日本滞在の外国人が、前回の更新時から離婚し別の日本人配偶者となった場合は、期間の更新のほかにも手続きが必要となります。
滞在内容は「日本人の配偶者等」で変更はなく在留期間更新申請となりますが、日本人配偶者が変更されているので、新規に在留資格を取得するときと同じような申請となります。
在留資格の変更(許可申請)
在留中の外国人が、現在の活動を終えて、別の在留資格の活動をする場合には在留資格変更許可申請の手続を行います。
たとえば「日本人の配偶者等」で滞在する外国人が日本人と離婚した場合、子供の扶養目的で「定住者」へと変更するような場合が該当します。
在留資格変更許可の申請は、現在の在留資格の活動内容が変更された場合、速やかに変更申請を行います。
在留資格の取消
在留資格の取消しは日本に在留する外国人が、偽り、不正手段で上陸許可の証印等を受けた場合や在留資格の活動を行わないで在留してる場合などに在留資格を取り消す制度です。
まとめ
在留資格の新規申請・更新申請・申請内容変更・在留資格の変更について、解説しました。在留資格を得て日本に滞在する場合、その資格の内容と活動が合っているか、在留期間が過ぎていないかは、とても重要です。うっかりで強制退去されるなんてことのないよう、しっかり管理していくことが重要です。日本人配偶者も、自分事としてとらえ、手続きに協力し、外国人配偶者との生活を守っていきましょう。