日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本を出国する場合、事前に本人が入国管理局・支局・出張所等に出頭して「再入国許可」の手続をすることで、通常は必要とされるビザの取得が免除になります。
再入国許可制度
出国に先立ち、許可を受けておけば、再入国する時、改めて上陸のための査証(ビザ)を取る必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
1年以上日本を離れるとき(再入国許可)
1年以上日本を出国する場合に、再入国許可を受けておけば、同じ在留資格で活動できます。また、再入国許可の有効期限は在留期間内までで、最長でも5年以内に戻る必要があります。
特別永住者については、2年以上日本を離れる場合に再入国許可の手続きが申請できます。再入国の有効期限は在留期間内、最長でも6年以内です。永住者だからといって、手続きせずに出国してしまうと、在留資格・在留期間が消滅してしまいます。
手続き
再入国許可の申請手続は居住地の地方入国管理局、支局、出張所等で行います。
再入国の許可には1回限りの許可(手数料3,000円)と有効期限内であれば何回でも出入国できる数次有効の許可(手数料6,000円)の2種類があります。
再入国の期限までに戻れない事情があるとき
病気等、その他理由で再入国許可の期限内に日本に再入国できない場合、その国の日本の在外公館(大使館・領事館)で再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。
1年以内に日本に戻るとき(みなし再入国許可)
従来は日本に滞在する外国人が一時的に出国する時、再入国許可の取得が必要でしたが、新しい在留管理制度が施行(平成24年7月9日)され、「みなし再入国許可」の制度が導入されました。
有効な旅券及び在留カードを持つ外国人が、出国後1年以内に再入国する場合、再入国許可を受ける必要はありません。
「在留カードを後日交付する」旨の記載された旅券や在留カードとしての外国人登録証明書を所持する場合も含みます。
特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合は再入国許可を受ける必要はありません。
ただし、次の者はみなし再入国許可の対象とはなりません。
まとめ
日本を一時出国する場合は、「再入国許可」または「みなし再入国許可」の手続きを行わないと、在留資格が消滅してしまう恐れがあります。また、在留期間を超えた再入国の期限が許可されることはないので、在留資格更新が近かったり、更新手続き中の期間と出国が重なる場合は、慎重に手続きすることをおすすめします。