長期滞在している外国人が在留資格変更を申請するときに注意!

外国人の起業

外国人経営者が長期滞在可能な在留資格の場合、在留資格変更許可申請となります。在留資格の期限と「経営・管理」への変更申請を行うタイミングに注意が必要です。

在留資格の変更をするときは準備に時間をかけすぎないように注意が必要

在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留していると在留資格が取り消される可能性があります。

入管法第22条の4には「在留資格の取消し」があり、この条文では、第1項、第1号~第5号の外国人の場合、法務省令の手続で、当該外国人の在留資格を取り消すことができると規定されています。

同条の第1項6号に規定される「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること」との要件があり、該当すれば在留資格を取り消される可能性があります。

日本で会社を設立したら在留資格変更許可申請をすみやかに行う

会社設立から3か月以内に在留資格変更許可申請の準備を完了させ、入国管理局への申請を済ませます。

起業準備に数か月かかるケースは多いですが、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で5年の在留期間がある人が仕事を退職して起業準備をするとき、会社設立までに3か月以上かかってしまった場合、在留資格の取り消しになってしまわないように対処する必要があります。

前職を退職してから開業するまでの在留資格に応じた活動ができていない空白の期間にどのような活動をしていたか、立証資料を添付して具体的に説明する必要があります。

起業準備に時間を要して在留資格の変更申請が3か月以内にできなかったとき

在留資格に規定された活動を行っていない空白の期間が長期にある場合、それが正当な理由に該当するかどうかを慎重に判断されます。

正当な理由とは、市場調査、マーケティング活動、人脈作り、店舗・事業所の確保などが該当しますが、活動内容の説明で、妥当な期間と判断できるかどうかが重要です。在留資格の取り消しの条文には、当該活動を行わないで在留していることについて、正当な理由がある場合は除くとあるからです。合理的な説明と証明ができれば「経営・管理」への在留資格変更許可申請が許可されます。「正当な理由に該当するかどうか」は、判断基準が公表されていないため「該当しない」と判断されれば対応することができません。

在留資格の変更申請は極力速やかに、遅くとも3か月以内に申請を行うことが理想です。

起業準備に3か月以上かかる場合は入国管理局に事前相談しましょう

起業準備のために退職から3か月以上かかる場合、事前に入国管理局に相談するなどの対策が必要です。

在留カードの届出義務として、所属機関(勤務先)に変更があった場合、変更の日から14日以内の届出をしなければなりません。つまり、入国管理局は前職の正確な退職日を把握しているということです。

退職の日から数か月経過しても在留申請が行われない場合、呼び出し等が行われ在留資格が取り消されることもありますので、注意が必要です。