外国人が日本で会社を設立!経営者が海外に在住しているとき

外国人の起業

外国人経営者が海外在住の場合や在留資格「短期滞在」の場合では、在留資格手続で注意すべきことがあります。

外国人経営者が海外に在住しているときでも、日本で会社経営できる?

外国人経営者が在留資格を取得して海外から日本にくるまでの期間は、会社は経営者不在の状態になります。

日本で設立した会社には、外国人経営者が在留資格を取得して海外から日本にくるまでの期間は経営者が不在となるので、ペーパーカンパニーのような状態になってしまいます。

このような状態を避けるためには、日本人のビジネスパートナーがいると一時的でも日本で会社の経営ができるため、安心です。

日本人のビジネスパートナーがいると安心

日本人のビジネスパートナーがいれば、会社の運営を行うことができます。

日本人のビジネスパートナーがいれば、外国人経営者が不在中でも新規顧客の獲得や業務契約の締結など、会社の運営を行うことができます。そうすれば、会社の実態が証明できる資料がそろいます。

会社の実態が証明できると言うことは、在留資格変更申請の手続きがスムーズにできるということです。

ビジネスパートナーは法定代理人に該当するポジションに

在留資格「経営・管理」では「本人(当該外国人)が経営を行い、または管理に従事する事業の本邦事業所の職員」と規定されています。

日本人のビジネスパートナーは、パートやアルバイトではなく、入管法の法定代理人に該当する取締役などがよいでしょう。在留資格「経営・管理」では「本人(当該外国人)が経営を行い、または管理に従事する事業の本邦事業所の職員」と規定されているので、従業員(正社員)でもよいでしょう。

アルバイトやパートでは、事業所の職員には該当しません。

法定代理人なら在留資格申請をお願いできる

法定代理人なら在留資格認定証明書交付申請を外国人経営者に代わって申請してもらえます。

日本人のビジネスパートナーや従業員がいれば入管法で定める法定代理人となり、日本国内で在留資格認定証明書交付申請を外国人経営者に代わって申請してもらえます。

外国人経営者は会社設立に必要な印鑑証明書や実印を日本で作成すれば、あとは本国に戻り、認定証明書の交付を待っていればよいことになります。

会社の代表取締役が複数人いる場合は注意が必要

会社の経営権がどの代表取締役にあるのかが不明確と判断されてしまうと在留資格申請に影響が出ます。

外国人の経営者と日本人のビジネスパートナーに2名が会社の代表取締役となる場合は注意が必要です。登記上は問題ありませんが、入国管理局の解釈では、会社の経営権がふたりのうち、どちらにあるのかが不明確という理由で「経営・管理」の在留資格申請が不許可となる可能性があります。

「経営・管理」を申請するのであれば、出来る限り外国人経営者ひとりが代表取締役に就任するのが申請にはスムーズです。