外国人が日本で起業するときに取得する在留資格「経営・管理」

外国人の起業

「経営・管理」の在留資格は、平成26年より、従来は外国人が日本に投資していることが前提でしたが、外資参入企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように新たな在留資格「経営・管理」ができました。

在留資格「経営・管理」の該当範囲

在留資格「経営・管理」は、日本で貿易事業等、その他の経営を行い、管理に従事する活動です。

日本で事務所等を開設し、貿易等の事業の経営をしたり、既にある貿易等の事業の経営に参加する場合です。または、貿易等の事業の経営を開始した者やこれらの事業の経営を行っている者に代わって経営を行う場合です。

在留資格「経営・管理」に該当範囲に関する注意点

  • 日本で適法に行われる業務であればその活動の業種に制限はありません。
  • 申請人が経営または管理に従事する事業は、日本人や日本法人のみが投資している場合でも「経営・管理」に該当します。
  • 経営または管理に従事する者が、経営や管理の活動のほか、その一環で行う活動は「経営・管理」に含まれます。
  • 「経営・管理」の事業は、営利目的でなく、外国又は外国の地方公共団体の事業として行われるものでも問題ありません。
  • 複数人で事業の経営や管理に従事している場合は、それに見合った事業規模、業務量、売上げ、従業員数等がなければなりません。
  • 「経営・管理」の在留資格の決定は、個人事業は登記は必要ありません。
  • 株式会社等を設立する準備をする場合や株式会社等の設立が確実に見込まれる場合、登記事項証明書の提出は不要です。
  • 入国・在留を認める役員の人数は、制限はなく、人数で不許可・不交付とすることはできません。
  • 役員報酬の有無や報酬額は、株主総会議事録や取締役会議事録などで確認します。

在留資格「経営・管理」に当てはまるには

事業の経営や管理に実質的に従事するものであること。

  • 「事業の経営に従事する活動」は、事業運営の重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。
  • 管理業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動も該当します。
  • これらの経営や管理の業務に実質的に参画し、従事するもので、実際の業務内容を確認して判断されます。

経営や管理に従事する活動の判断はどのようにされるのか。

  • 申請人が新たに事業を開始しようとする場合、申請時、申請人は事業の経営や管理に従事する活動には参画等していません。
  • 開始する事業の内容や申請人の取得した株式や事業投資の資金の出所等、事業開始の経緯全般から、実質的経営を行う者であるかどうかが判断されます。
  • 既にある事業に経営者や管理者として招へいされる場合も同様で、比較的小規模の事業で、申請人の他に事業の経営や管理に従事する人がいるとき、投資の割合や業務内容をそれらの人と比較して判断されます。

在留期間中に事業が継続できないことが想定される場合は「経営・管理」とは認められない。

  • 在留活動の事業が在留期間中に継続できない、中断されるような場合は「経営・管理」の在留資格の活動は認められません。
  • 事業が安定的に運営できることが客観的に認められることが必要になります。

他の在留資格との関係性は

在留資格「技術・人文知識・国際業務」との関係

在留資格「法律・会計業務」との関係

  • 企業の弁護士、公認会計士などの専門知識で経営や管理をする者の活動も「経営・管理」の在留資格に該当しますが、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格がなければ行うことができない事業の経営や管理に従事する活動は「法律・会計業務」の在留資格になります。
  • 病院経営の活動は、医師が行う場合でも「医療」ではなく「経営・管理」の活動に該当します。

在留資格「短期滞在」との関係

  • 日本法人の経営者に就任していない場合や就任していたとしても日本法人から報酬が支払われない場合、「短期滞在」の在留資格で入国します。
  • 日本法人の経営者に就任し、報酬が支払われる場合、経営等の会議、連絡業務等で短期間来日する場合でも「経営・管理」の在留資格になります。

事業所の所在・確保に関する留意事項

「経営・管理」の在留資格の活動は、事業が継続的に運営されることが求められます。

  • 事業所が賃貸物件でも、賃貸借契約で使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的とし、賃貸借契約者も当該法人等の名義とし、当該法人等の使用であることを明確にします。
  • 「バーチャル・オフィス」等は実際に経営や管理を行う場所が存在しないため、事業所と認められません。

住居として賃借している物件の一部で事業が運営される場合、次の点を必要とする。

  • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること。
  • 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること。
  • 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有している。
  • 当該物件の公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確なこと。
  • 看板類の社会的標識を掲げていること。

インキュベーターが支援している場合はインキュベーションオフィスも事務所として取り扱う。

  • インキュベーター(経営ビジネスサービスの組織)が支援している場合、事業所の使用承諾書等の提出があったときインキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所で、起業支援を目的に一時的にオフィスとして貸与されているものとして取り扱います。

事業の継続性に関する注意点

  • 事業の継続性は、今後の事業活動が確実に行われなければなりません。

事業の継続性は、今後の事業活動が確実に行われなければなりません。単年度の決算状況だけではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断されます。債務超過が続く場合、資金の借入先を確認するなど、事業の実態、本人の活動実態を確認します。2年以上連続赤字の場合、詳細に調査されます。

決算状況の取扱い

直近期末において剰余金がある場合または剰余金も欠損金もない場合

当期純利益があり、剰余金がある場合、事業の継続性に問題はありません。直近の期で当期純損失となったとしても剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないなら、事業を継続することはできます。直近期末で剰余金がある場合や剰余金も欠損金もない場合、事業の継続性があるとされます。

直近期末において債務超過となっていない場合

事業計画、資金調達等の状況で、事業の継続の可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めて、事業の継続性があると認めます。資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価の提出を求め審査する場合もあります。

直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合

債務超過となった場合、企業の信用力が低下、事業の存続が危ぶまれる状況となることから、事業の継続性を認め難いが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めます。債務超過だが直近期前期末で債務超過となっていない場合、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価の書面の提出を申請者に求め、事業の継続性を判断されます。

直近期末及び直近期前期末、共に債務超過である場合

債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態がなくならなかったとき、厳しい財務状況が続いていること、1年間での十分な改善がなされてないことから、増資、他の企業の救済等の予定がある場合、その状況も踏まえて事業の継続性を判断されます。

直近期及び直近期前期において、共に売上総利益がない場合

企業で売上高が売上原価を下回ることは、企業活動を行っているとは認められません。2期連続して売上総利益がないということは企業が業務を継続的に行える能力がないとされます。事業の継続性があるとは認められません。増資、他の企業による救済等の予定がある場合、状況も踏まえて事業の継続性を判断されます。

共同代表の取扱い

共同事業を想定、平成27年に法務省入国管理局がガイドラインを示しています。

在留資格「経営・管理」の許可基準

  • 事業所が日本に存在すること
  • 事業の規模が次のいずれかに該当していること。
    • 経営や管理の者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること
    • 資本金の額や出資の総額が500万円以上であること
    • またはそれらに準ずる規模であると認められること
  • 申請人が事業の管理に従事する場合、事業の経営や管理に3年以上の経験があり、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

事業所の定義

  • 以下の2つの要件を満たしていることが必要です。
    • 経済活動が単一経営主体の下で一定の場所、一区画を占めて行われていること。
    • 財貨及びサービスの生産または提供が、人及び設備を有し、継続的に行われていること。

事業規模

  • 事業の規模が許可基準に該当しない場合でも、準ずる規模であるときは規模の基準を満たすとされます。

実務経験

  • 日本または外国の大学院で経営または管理の科目を専攻して教育を受けた期間は「実務経験」期間に算入されます。

必要書類の収集

申請に必要となる書類は、重要な参考資料です。入国管理局のホームページでも必要書類の一覧が確認できますが、事業の実態や状況により立証資料としてが適宜準備が必要になる資料もあります。

在留資格「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

必要となる書類として一般的なものは以下の通りですが、カテゴリー区分や申請者・事業の状況によって提出資料が異なる場合もあります。実際に申請する際は、入国管理局で確認したほうがよいでしょう。

在留資格「経営・管理」のカテゴリー区分

カテゴリー1

  • 日本の証券取引所に上場している起業
  • 保険業を営む相互会社
  • 外国または地方公共団体
  • 日本・地方公共団体認可の公益法人

カテゴリー2

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表が提出されたカテゴリー2以外の団体・個人

カテゴリー4

  • カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

在留資格「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

在留資格「経営・管理」に該当する人材を海外から日本に呼び寄せるために必要な書類は、カテゴリーに応じて異なりますが、おおまかには次のような書類が必要になります。

日本で準備するもの

  • 定型封筒に返信先となる宛名を明記して、簡易書留の料金分の切手を貼り付けたもの
  • 在留資格のカテゴリーに該当することを証明する文書

海外で準備するもの

  • 申請人(呼び寄せる外国人)の顔写真(縦4cm 横3cm、申請前3か月以内に撮影された無帽・無背景・鮮明なもの)

定型フォームに記載する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
    • 申請人等作成用
    • 所属機関等作成用

会社概要及び申請理由書の作成

設立当初の企業は会社案内がまだ作成されていないことが多いので、代用としてどのような理由で事業を開始し、どのような展開をしていくのかを説明する必要があります。在留資格「経営・管理」の要件では「当該事業は適正に行われるものであって、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければならない」と定められていて、起業に至る経緯、事業の展望、資金計画、収益方法などを具体的に説明します。