資本金を借入れで出資した場合、在留資格の許可はとれる?

外国人が日本から輸出を計画し、会社設立の際に出資金の一部を銀行からの借入れでまかなおうと計画している場合は、会社設立後「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への変更申請が必要なケースです。

出資の一部を借入で賄なうのは、問題ありませんが、在留申請では金融公庫との契約書、返済予定表などを提出します。

金融機関からの借入れであれば証拠が残りますが、友人知人からの借入れの場合、内容が不明確となることが多く、契約書をつくります。