外国人配偶者が日本人と離婚した場合は、在留資格の変更や更新が課題となり、離婚した後の在留資格が重要になります。
在留資格が「永住者」の場合
在留資格「永住者」であれば、離婚したとしても、日本で生活できます。
日本人と結婚後、3年経過で在留資格「永住者」を取得できるため、多くの人が「永住者」を取得しています。
日本人との婚姻中に「永住者」が取得できなかった場合
「永住者」を取得してない場合や、結婚が3年続かずに永住許可申請ができなかった場合などで、在留資格が「日本人の配偶者等」のままとなっている人は、離婚により日本人配偶者を喪失することになりますので、他の在留資格に変更する必要があります。
日本から出国するか、他の在留資格へと変更することになりますが、在留資格を変更する場合は、「定住者」へ変更するケースが多いようです。
「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更が認められた事例が入国管理局より公表されています。ご自身の状況と比較してみましょう。
在留資格「定住者」への変更
「定住者」は、法務大臣が外国人の特別な理由を考慮して、日本での居住を認める在留資格です。
離婚後も日本に在留する事情がある場合や、日本人の実子を養育するケースであれば、「定住者」への変更が認められる可能性があります。
特別な事情は、規定はなく個別に判断されますが、結婚で日本の滞在年数が相当期間あり、母国では生活し難いケースなどが特別な事情に当てはまります。
在留資格「定住者」の申請で注意すべき点
申請で注意すべきは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」。つまり、生活力があるかどうかです。在留資格の変更を考慮して、離婚前から準備をする必要があります。
離婚後に「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更し、引き続き日本での生活を希望する場合は、在留資格の変更を考慮して、離婚前から準備をすることが大切です。日本人配偶者と離婚する前に資産や就職先を確保すること、日本人の子がいる場合は親権を取得するなど、「定住者」の申請・審査に適合できるように準備をしておくと安心です。専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
日本人と離婚後、「定住者」への在留資格変更を申請するまでの間に職に就くか、生活が可能な資産が必要になります。しかし、外国人配偶者は家事や育児などで滞在している場合が多く、離婚後に仕事がないことが多いです。
外国人同士の結婚で日本に在留し、その後、離婚した場合
離婚した外国人配偶者の経歴や日本での滞在目的などで、変更する在留資格を判断します。
日本人ではない夫婦が日本滞在中に離婚し、その後も日本での滞在を希望する場合は在留資格の変更が必要ですが、変更そのものが難しい場合があります。
配偶者が「永住者」や「特別永住者」だった場合
「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更が認められた事例が入国管理局より公表されています。ご自身の状況と比較してみましょう。
在留資格が「家族滞在」の場合
「家族滞在」から他の在留資格に変更することはとても難しく、特に就労可能な「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などは、学歴や実務経験年数などの厳しい条件があるため、就労制限のある「家族滞在」で日本に在留していた場合は、この要件を満たすことは難しいです。専門家に相談して適合する在留資格を選定し、変更に向けた準備をすることをおすすめします。
まとめ
離婚することによって在留資格が喪失してしまうと、他の在留資格に変更しなければなりません。どの在留資格に変更するのか決めなければなりませんが、それはつまり、どういった目的で日本に滞在したいのかを説明し、日本で生活できるということを証明し、新たに在留資格を取得するのと同じくらいのことで、当たり前に許可がおりるわけではありません。離婚問題で大変なさなか、在留資格変更のことも対応しなければならないのは、想像以上に大変だと思います。専門家に頼れることは相談することをおすすめします。