外国人でも、支給要件に該当していれば、年金が支給されます。
日本の年金の種類
「国民年金」と「厚生年金保険」の2種類があり、それぞれ老齢年金、障害年金と遺族年金の支給があります。
会社に勤務している70歳未満のひとは、国籍や年金の受給を受けているいないにかかわらず厚生年金の被保険者となります。
もらえる年金の種類
老齢年金
障害年金
遺族年金
老齢年金
給付を受けるには、20歳以上60歳未満に、10年以上の加入期間が必要です。
年金のメインとなる老齢年金は、65歳をむかえると毎月定額で給付されます。60歳以降は、65歳までの期間を任意で国民年金に加入することもできます。
障害年金
障害等級に該当した場合、年金加入期間にかかわらず障害年金が支給されます。
老齢年金の他、障害年金の支給要件は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日に公的年金の被保険者であり、法令の規定する一定以上の障害等級に該当した場合、年金加入期間にかかわらず障害年金が支給されます。
遺族年金
障害を負った後に本国へ帰国した場合や遺族年金の受給者が外国にいる場合であっても受給できます。