外国人も日本の年金がもらえるの?

配偶者ビザ

外国人でも、支給要件に該当していれば、年金が支給されます。

日本の年金の種類

「国民年金」と「厚生年金保険」の2種類があり、それぞれ老齢年金、障害年金と遺族年金の支給があります。

国民年金
  • 日本に住むすべての20歳以上60歳未満のひとが加入する年金です。
  • 日本に住む外国人も含まれます。
厚生年金保険
  • 会社員や公務員などの第2号被保険者が国民年金にプラスして加入する年金です。
  • 保険料は会社が半分負担します。

会社に勤務している70歳未満のひとは、国籍や年金の受給を受けているいないにかかわらず厚生年金の被保険者となります。

もらえる年金の種類

老齢年金

障害年金

遺族年金

老齢年金

給付を受けるには、20歳以上60歳未満に、10年以上の加入期間が必要です。

年金のメインとなる老齢年金は、65歳をむかえると毎月定額で給付されます。60歳以降は、65歳までの期間を任意で国民年金に加入することもできます。

障害年金

障害等級に該当した場合、年金加入期間にかかわらず障害年金が支給されます。

  • 障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日に公的年金の被保険者であった場合
  • 法令の規定する一定以上の障害等級に該当した場合

老齢年金の他、障害年金の支給要件は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日に公的年金の被保険者であり、法令の規定する一定以上の障害等級に該当した場合、年金加入期間にかかわらず障害年金が支給されます。

遺族年金

国民年金の場合
  • 18歳未満の子がいる配偶者または18歳未満の子に対して支給されます。
厚生年金保険の場合
  • 配偶者または子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い遺族に支給されます。

障害を負った後に本国へ帰国した場合や遺族年金の受給者が外国にいる場合であっても受給できます。