在留資格「短期滞在」では会社設立を行うことができない

日本で会社設立をするためには、在留資格「短期滞在」(90日)ではなく「経営・管理」(4ヶ月)で対応。

以前、日本で働いていた外国人が、母国に帰り、再び日本でビジネスを始める場合、短期滞在(90日)で入国して会社を設立するケースがありましたが、2015年より「経営・管理」に4か月という在留期間が設けられました。これまでは、在留資格「短期滞在」の滞在期間90日で入国しても、外国人登録を行えば印鑑証明書等の発行をしてもらえるので、会社の設立が可能でした。ところが、外国人登録証が「在留カード制度」へ移行することになったことに伴い、滞在期間が3か月以下である「短期滞在」(90日)では在留カードが発行されなくなったのです。これにより、「短期滞在」では会社設立を行うことが難しくなりました。

「経営・管理」(4か月)はこれに対応するために新設されたもので、滞在期間が4か月であれば在留カードの発行対象となり、会社の設立が可能となります。制度の趣旨からも、可能となるはずです。