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日本を出国すると在留資格がなくなってしまう?再入国許可申請をせずに出国してはいけない理由
日本での在留資格を取得していても、手続をなにもせずに日本から出国すると、その在留資格は無効となります。再入国するためには、再度、在留資格認定証明書を申請します。つまり、最初から査証(ビザ)を取得し直しすることになります。ビザが発給されるまでに、1か月程度はかかります。
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国際結婚した後に、海外にいる外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる方法
外国人配偶者に子どもがいる場合、母国で離れて暮らしていることが多いようです。国際結婚をきっかけに日本に呼び寄せて一緒に生活するためには、子どもの在留資格が必要です。
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不法滞在中の外国人と国際結婚はできる?その場合の配偶者ビザ
不法滞在(オーバーステイ)の外国人と結婚することはできます。ですが、婚姻と在留資格取得は別の問題です。婚姻したからといって、あたりまえに配偶者ビザが取得できるわけではありません。また、地域によっては婚姻届提出の際に不法滞在だということがわかれば、役所が通報することもあるようです。
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国際結婚し離婚した場合、離婚後も継続して日本に滞在したい場合のビザ手続き
外国人配偶者が日本人と離婚した場合は、在留資格の変更や更新が課題となり、離婚した後の在留資格が重要になります。
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国際結婚でお互いの国によって異なる婚姻要件をどう満たす?
婚姻は、宗教儀式とみる国もあれば、契約だとする国もあります。婚姻については様々な考え方があります。婚姻年齢は、法律上の平等によって婚姻年齢を男女同年齢にするのか、それとも、男女の差異を考慮して差をつける国もあります。
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外国人配偶者がオーバーステイで強制退去の対象に。配偶者ビザ申請のための在留特別許可とは。
国際結婚をした外国人配偶者が不法滞在やオーバーステイで退去強制事由に該当している場合、在留資格「日本人の配偶者等」の申請には、在留特別許可を行う必要があります。(この方法は、あくまでも最終手段でりその前に出来る限りの対応をしましょう)
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日本で起業、在留資格「経営・管理」を視野に株式会社の設立
国際結婚をした外国人配偶者が不法滞在やオーバーステイで退去強制事由に該当している場合、在留資格「日本人の配偶者等」の申請には、在留特別許可を行う必要があります。(この方法は、あくまでも最終手段でりその前に出来る限りの対応をしましょう)