日本人の配偶者が失業した
「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している外国籍の女性と結婚した日本人の配偶者が失業したとき、外国籍の女性の在留期間更新についての問題になりやすい部分は主に収入です。
原則、「日本人の配偶者等」では、婚姻の信ぴょう性、安定性や継続性などが審査の対象となります。主たる生計を支える夫の失業というのは問題となる可能性があります。
入国管理局に資料を提出する
外国人配偶者が一時的にでも生計を支えている場合、在職証明や預金通帳などを提出することが必要です。
- Q外国人配偶者が生計を支えていることを示す資料はどんなものがありますか?
- A
在職証明書(在籍証明書)、預金通帳の写し、給与明細の写しなどの「仕事をしていること」もしくは、「生計を支えることができる収入があること」を示すことができる資料が必要です。
失業した日本人が職を探していることを証明するためにハローワークでの登録の写しや就職活動の記録などを添付します。
- Q日本人の配偶者が、将来的に生計を支えることができることを予見させる資料はどんなものがありますか?
- A
求職活動を行っている資料として、ハローワークでの登録の写し・就職活動の記録などがあります。一時的に生活を支えるために働いた場合の「仕事をしていること」もしくは、「生計を支えることができる収入があること」を示すことができる資料としては、在職証明書(在籍証明書)、預金通帳の写し、給与明細の写しなどがあります。
手続きの許可については、入国管理局の判断となりますが、失業してしまった日本人が一時的に職に就いていないことだけをもって不許可となることはあまりありません。状況を丁寧に説明することが重要となります。