日本国内で不法残留(オーバーステイ)をして退去強制手続となり、在留特別許可がされなかった場合、退去強制令書に基づき本国などへ送還されます。つまり、日本人との婚姻が成立している国際結婚の場合は、夫婦が二国間に別れて生活することとなります。
退去強制(強制送還)されると5年間は日本に上陸できない
退去強制された外国人は、5年間(2回目は10年間)は上陸拒否期間になるため、日本へ上陸することができません。
外国人配偶者を呼び寄せて日本で一緒に生活したいと考えた場合、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をしますが、申請時に「過去に退去強制されたこと」がわかるので、入国管理局の審査も慎重となります。
また、在留資格認定証明書の発行可否は上陸拒否期間とは別の話で、上陸拒否期間(5年または10年)が経過しても、必ずしも在留資格認定証明書が交付されるとは限りません。
入国禁止期間中の配偶者を日本に呼び寄せるには
強制送還(退去強制)となった外国人は入国拒否となっているため、基本的には呼び寄せることができません。しかし、上陸特別許可というものがあり、許可が得られれば入国することができます。これは、法務大臣が例外的にやむを得ない事情のために許可を出すものです。
上陸特別許可申請
在留特別許可が下りずに退去強制となった場合、再び家族が日本で生活をするのは難しくなりますが、法務大臣が特別に事情を認めた場合、上陸拒否事由に該当していても特例として在留資格認定証明書が交付されるなど、上陸特別許可によって日本に上陸(入国)できる場合があります。
上陸拒否期間中の夫婦の実態を示せることが重要
上陸特別許可は、上陸拒否の事由が重大なものではなく、日本国籍の配偶者や子が日本にいる場合などに許可される場合が多いです。
上陸拒否期間に夫婦が二国間に別れた状態でどのような実態があったのかが重要です。退去強制後に夫婦の間で連絡等が全くないとなると、日本滞在時から夫婦の実態がなかったのではないかと疑われます。
退去強制後、二国間に別れた夫婦などが、渡航歴、金銭のやり取り、生活状況などを含めて、どのような交流をしていたかが重要で、日本人が定期的に配偶者の母国を訪れたり、生活費を毎月送金するなど、夫婦の実態が認められれば、在留資格認定証明書取得の可能性があります。
上陸特別許可で入国する場合
上陸特別許可で入国する場合、空港の入国審査ではパスポートなどから上陸拒否期間中であることがわかるので、事前に通知しておかないと入国審査で拒否されてしまいます。
今回の結婚とは別に、過去に退去強制されたことがある場合
日本人との国際結婚で、海外に住む外国人配偶者が今回の申請とは別に、過去に日本から退去強制されたことがあるケースでは、過去の滞在歴を正確に把握することが重要です。
日本人が海外で外国人と知り合って結婚し、日本で一緒に生活したいと考えた場合、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、現地から配偶者として呼び寄せることになります。
しかし、配偶者の外国人に強制送還歴(退去強制された過去)がある場合、今回の婚姻とは別のことであっても、簡単に許可が下りません。配偶者が過去にどのような状況で日本に滞在し、どういった経緯で強制送還されたのか、正確に知ることが重要になります。
退去強制に至った経緯が悪質であればあるほど、在留資格認定証明書の取得は難しくなります。上陸拒否期間の5年間が経過していても、在留資格認定証明書交付申請が不交付となり続けることもあります。
在留資格認定証明書の取得が難しいケース
偽造パスポートで入国、偽名で婚姻届を提出しているような場合や不法入国を繰り返している場合など、日本の法律を遵守する姿勢が見られないような場合は不許可になりやすいでしょう。
外国人配偶者が以前にも日本人と結婚していたような場合、その婚姻生活についても確認すべきです。なかには偽装結婚で日本に出稼ぎに来て、それが発覚して退去強制となっている例もあります。入国管理局などにより偽造結婚が発覚している場合、婚姻に基づき日本人との間に実子がいる場合であったとしても、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書がなかなか交付されません。
まとめ
オーバーステイなどの入管法違反による強制退去歴がある外国人と婚姻し日本に呼び寄せるには、慎重な審査がなされることになります。また、誠実で丁寧に説明をすることも重要です。違反した人を呼び寄せるわけですから、簡単なことではありません。専門家の無料相談を利用するなどして情報を収集する際も、事実をすべて伝えて、後から何かが発覚することが一切ない状態で進めることが大切です。