外国人を雇用する企業が多く利用する在留資格は「人文知識・国内業務」「技術」「技能」「企業内転勤」の4つです。
人文知識・国内業務
技術
技能
企業内転筋
在留資格「人文知識・国際業務」
人文科学の分野(文科系分野、社会科学分野も含む)に属する知識を必要とする業務に従事する活動が「人文知識」、外国文化が基盤の思考又は感受性が必要な業務に従事する活動が「国際業務」に分類されますが、在留資格は「人文知識・国際業務」としてひとつです。
「本邦の公私の機関」に含まれるもの
「契約」は継続契約でなければならない
「契約」には、雇用のほかに、委任、委託、嘱託等も含まれるが、特定の機関との継続契約でなければなりません。
「業務委託契約」や「派遣契約」等も契約になりますが、招へい機関以外の機関の場合、機関の概要を明らかにし、派遣契約書、業務委託契約書等を提出する必要があります。また、契約先の機関は、事業が適正で安定性と継続性が認められなければなりません。
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを指します。人文科学の分野の知識がなければできません。
外国法事務弁護士ではない外国弁護士が日本国内で国際仲裁代理を行う場合、依頼主が外国の場合は日本で報酬を受ける活動ではないので「短期滞在」に該当します。また、依頼主が個人である場合など、外国ではなく、日本の公私の機関でない場合は「特定活動」に該当します。
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは
外国特有な文化の思考方法や感受性を必要とする業務で、外国人特有の感性を必要とする業務です。
従事する業務で3年以上の実務経験を有することが求められますが、大学を卒業後に翻訳、通訳または語学の指導の業務に従事する場合は、この限りではありません。
「人文知識・国際業務」の基準
申請人が人文科学の分野の知識が必要な業務に従事する場合、業務は、次のいずれかに該当、必要な知識を修得していること。
専門士の称号を付された留学生の上陸許可基準
日本で専修学校を修了、専門士を取得した者に限定して、上陸許可基準の学歴の要件を満たします。
「専門士」称号の専門学校卒業生(専門士を取得した者)に限定して、いったん帰国後、「技術」「人文知識・国際業務」等の在留資格により再度入国する場合、上陸許可基準の学歴の要件を満たします。
業務内容と専門課程の具体的関連性が少ない場合は許可されないため、申請では大卒者よりも厳格に関連性の説明が求められます。
貿易・海外業務担当者の雇用(人文知識・国際業務)
海外から人材を招へいする場合
必要書類を準備し、「在留資格認定証明書交付申請手続」を行います。
雇用している外国人の在留期間の更新をする場合
「人文知識・国際業務」を更新するため必要書類を準備し、「在留期間更新許可申請手続」を行います。