改正雇用対策法による企業の義務
雇用対策法の改正で、日本の国籍がない外国人が日本の雇用慣行の知識や求職活動に必要な雇用情報が十分にないために、企業には雇用対策法第8条で「外国人の雇用管理の改善」「離職する外国人の再就職支援」で努力義務が課せられています。
「外国人の雇用管理の改善」の義務規定では、企業が外国人雇用で遵守する法令や雇用管理の改善などの指針が策定されています。外国人の雇い入れ・離職では、雇用保険の資格の取得・ 喪失の手続などで外国人の氏名・在留資格・在留期間等を届け出ます。
外国人雇用状況の届出で、企業が在留資格等を確認、不法就労を防止、不適正な労働力の供給が行われないよう、労働市場の需給が適切になるように努めなければなりません。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
これらは、外国人が日本で安心して働き、社会に貢献できるよう、企業がしなければならない規定です。日本企業の活性化と国際化を担う人材「専門的・技術的分野」の外国人労働者の就業を促進するため、人事管理等の改善を図る必要があります。
外国人雇用状況の届出
外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を目的として、特別永住者・在留資格「外交」・在留資格「公用」の者を除く外国人労働者の雇入れや離職時に、氏名・在留資格・在留期間などを、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。届出制度で、外国人の雇入れや離職時に外国人の在留資格等を企業が確認、不法就労の防止、労働市場の需給バランスが適切になるよう期待されています。
外国人雇用状況の届出をしなかったり、虚偽の届け出に対して、30万円以下の罰金刑が設けられています。
不法就労の防止
不法就労で多いのは、就労が認められない在留資格「短期滞在」で上陸し、在留期限が過ぎても在留している場合です。この場合、就労活動もしている場合が多いです。また、在留資格を持つ外国人が資格外活動許可がないのに収入のある就労活動を行ったり、不法入国者・不法残留者などが行う収入のある就労活動もあります。外国人の受入れは必要ですが、不法就労者の流入や犯罪の増加も懸念されます。
不法就労している外国人を雇い入れている企業には罰則があります。採用の際は就労できる在留資格を持っているのか、なければ就労できる在留資格を取得するための手続きを共に行う必要があります。